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更新日:2010年8月4日

高額医療・高額介護合算療養費制度

 高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

  高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の加入者のかたについて、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの診療分)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担額の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額(下表)を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた金額が支給されます。自己負担限度額を超える額について、医療費と介護サービス費の利用実績に応じて按分し、医療保険から「高額介護合算療養費」、介護保険から「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されることとなっています。ただし、医療保険・介護保険いずれかの自己負担額が0円の場合又は支給額が500円以下の場合は支給がありません。また、高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給がある場合は、その支給金額を控除して合算します。

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(平成21年7月末現在)

 

 

75歳以上のかたの世帯

(65~74歳で一定の障がいのあるかたも含む)

70歳~74歳のかたの世帯

70歳未満のかたの世帯

加入している保険

後期高齢者医療制度
+介護保険

国民健康保険

+介護保険

国民健康保険
+介護保険

現役並み所得者 (70歳以上)
・上位所得者(70歳未満)

67万円

(89万円)

67万円

(89万円)

126万円

(168万円)

一般

56万円

(75万円)

56万円

(75万円)

67万円

(89万円)

低所得者

II

31万円

(41万円)

31万円

(41万円)

34万円

(45万円)

I

19万円

(25万円)

19万円

(25万円)

 

  • 現役並み所得者(70歳以上):課税所得145万円以上の所得がある被保険者(制度加入者)とその同一世帯に属する被保険者(制度加入者)。ただし、収入額が一定の要件を満たす場合は、申請により「一般」の区分になります。 
  • 上位所得者(70歳未満) :世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯 
     
  • 低所得者II(70歳以上)・低所得者(70歳未満):住民税非課税の世帯
  • 低所得者I(70歳以上):世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等のかた(年金収入のみのかたの場合は年金受給額80万円以下)
  •  一般:上記のいずれにも該当しない
  •  (  )内の金額:制度開始初年度である平成20年度に限り、平成20年4月から平成21年7月の16か月間が対象となり、その16か月間の限度額を表しています。ただし、16か月間で算出した支給金額より平成20年8月から平成21年7月までの12か月間で計算した支給金額が高くなる場合は、12か月間で算出した額を支給します。

申請について

申請勧奨通知の送付

 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)を通して芦屋市国民健康保険、芦屋市介護保険、及び兵庫県後期高齢者医療制度の被保険者で、この期間中に医療保険・介護保険がかわっておらず高額介護合算療養費の支給対象となる場合には、基準日(7月31日)現在加入していた医療保険者から申請勧奨通知をお送りします。

途中で医療保険、介護保険がかわった方

  計算期間中(毎年4月1日から翌年7月31日)に加入する医療保険、介護保険がかわった方、又は死亡や転出された方は、申請勧奨通知が届いていなくても、高額医療・高額介護合算療養費の支給対象になる場合があります。自己負担限度額を超えていると思われる方は、計算期間中に加入していた医療保険者、介護保険者から自己負担額証明書を取得し、基準日(7月31日)現在加入していた医療保険者に申請してください。また、計算期間中に芦屋市国民健康保険から後期高齢者医療制度にかわった場合にも、同様ですので、芦屋市役所各担当課へご相談ください。

 


 

よくあるおたずね

問い合わせ

市民生活部保険医療助成課保険担当 

電話番号  0797-38-2035

ファクス番号  0797-38-2158

市民生活部保険医療助成課医療助成担当 

電話番号  0797-38-2037

ファクス番号  0797-38-2158

保健福祉部高年福祉課介護保険担当 

電話番号  0797-38-2024

ファクス番号  0797-38-2160

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