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更新日:2020年1月22日

医療機関に治療費を支払うことが困難なとき

一部負担金の減免等について

災害や失業など特別の事由により、一時的に生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払が困難な場合で、収入が一定の基準以下になる世帯については、一部負担金が減額・免除または徴収猶予される場合があります。(減免は原則3か月以内、徴収猶予は6か月以内の期間)

生活状況を確認する書類を提出していただき、面談の上決定します。

事前に保険課保険係までご相談ください。

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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