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更新日:2024年4月19日

令和6年度定額減税のおしらせ

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市県民税において定額減税が実施されることとなりました。

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。

対象となる方

令和6年度の個人市県民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方。

以下の場合は定額減税の対象となりません。

  • 令和6年度個人市県民税が非課税の場合
  • 住民税均等割・森林環境税のみ課税されている場合

減税額

特別控除の額は次の合計額です。合計額が個人市県民税の所得割の額を超える場合は、所得割の額を控除限度額とします。(均等割額へ控除の適用はできません。)

納税者本人…1万円

控除対象配偶者または扶養親族…1人につき1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市県民税において1万円の定額減税が行われます。

減税方法

給与から天引きの方(特別徴収)

令和6年度6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。※定額減税対象外の方は、例年通り令和6年6月分から令和7年5月分の12か月で徴収します。

定額減税_特徴徴収

個人で納付の方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月末納期限分)の税額から定額減税を行ない、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月末納期限分)以降の税額から順次控除されます。

定額減税_普通徴収

公的年金から天引きの方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から定額減税を行ない、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除されます。

令和6年4月、6月、8月分は例年通り、前年度の公的年金等に係る所得に応じた定額減税前の税額の6分の1に相当する額が徴収されます。

定額減税_年金特別徴収

その他

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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