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更新日:2020年12月19日

償却資産の申告

償却資産の価格は、申告に基づいて評価し、決定します。

償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の当該償却資産について所在する市町村長に申告する必要があります。

申告義務者

毎年1月1日現在、芦屋市内に事業用資産(償却資産)を所有する個人又は法人

なお、自己使用のほか貸し付けている資産も含まれます。

償却資産に関するFAQ

償却資産に関してよくあるお問い合わせをご覧ください。

申告書

償却資産申告関係書類をご覧ください。

 

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お問い合わせ

総務部財務室課税課固定資産税係

電話番号:0797-38-2017

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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