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更新日:2023年5月9日
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価を行ないます。
宅地及び宅地比準土地(宅地の価格に比準して価格を決定する土地)であれば、評価替え基準年度の初日が属する年の前年1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定価格を基にした路線価から算定します。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になりますが、以下の特例や調整措置に該当する場合は、その適用後の額になります。
住宅用地については、評価額に次表の特例率(住宅用地特例率)を乗じて得た額を課税標準額とします。
区分 | 要件 | 固定資産税の特例率 | 都市計画税の特例率 |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅1戸当たり200平方メートル以下の部分 |
6分の1 |
3分の1 |
一般の住宅用地 | 住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分 |
3分の1 |
3分の2 |
住宅用地として認定できる面積は、家屋の居住部分の割合に応じて、次表の住宅用地の率を敷地面積に乗じて算出します。ただし、認定できる面積は家屋の居住部分の床面積の10倍までです。
家屋の用途・構造 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である家屋 |
4分の3以上 |
1.0 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
|
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
|
上記以外の家屋 |
2分の1以上 |
1.0 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
地域や土地によって価格に対する税負担(以下「負担水準」といいます。)に格差があることは、税負担の公平の観点から問題があることから、この格差を解消していくためのしくみが導入されています。このしくみは、宅地等において負担水準の高い土地について税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げることとして、負担水準の均衡化を図るものです。
まず、負担水準を算出し、負担水準が負担調整措置のどの区分に該当するかを判定して、本年度の課税標準額を算出します。
負担水準=前年度課税標準額÷本年度評価額(又は住宅用地特例額)
なお、住宅用地特例額とは、本年度評価額に住宅用地特例率を乗じた額です。
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