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更新日:2010年2月1日
日時 平成15年04月12日(土曜日)
午前10時~11時35分
場所 北館2階第2会議室
総務部契約検査課(平成15年4月1日現在)
入札契約制度改善委員会報告書(提言)H13年11月2日に基づく改善事項 |
実施時期 |
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1 入札方法 |
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(1) |
一般競争入札対象工事を設計金額1億5千万円以上に引き下げる。 |
平成14年4月1日から |
(2) |
指名競争入札 |
平成14年4月1日から |
(3) |
公募型指名競争入札の導入 |
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設計金額8,000万円以上1億5,000万円未満の工事 |
平成14年4月1日から |
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設計金額に関わりなく、専門的な工事や特殊な工事で、指名業者の選考にあたり、過去の指名・施工実績等で判断しなければ選定しがたい工事等 |
平成14年4月1日から |
2 談合対策 |
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(1) |
指名停止措置 |
平成13年12月1日から |
(2) |
損害賠償予約条項の規定を契約書に明記する。 |
平成14年10月1日から |
(3) |
入札に際し積算内訳書の提示を求める。 |
平成14年4月 1日から |
(4) |
入札不調の場合の随意契約者を抽選で選定するなどの工夫をする。 |
平成15年4月1日から |
3 透明性の確保 |
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(1) |
予定価格の事後公表について、公表の対象を予定価格「1,000万円以上の工事」から「250万円以上の工事」に拡大する。 |
平成13年12月1日から |
(2) |
予定価格を公表する工事で、最低制限価格を設定したときは、その最低制限価格も併せて公表する |
平成13年12月1日から |
(3) |
予定価格の事前公表については弊害もあるが、高額な工事(一般競争入札)の入札について試験的に実施する。 |
平成14年4月1日から |
(4) |
指名停止基準及び指名停止に係る者の名称、期間及び理由については、その都度公表する。 |
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(5) |
談合情報への対応に関する要綱を公表する。 |
平成13年12月1日から |
(6) |
監督及び検査規程を早期に作成し、公表する。 |
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(7) |
検査体制及び検査事務が軌道に乗った時点で、工事成績評定要領を公表し、評定の結果を請負者に通知するとともに、評定の結果を業者選定に反映できるよう検討する。 |
【検討中】 |
(8) |
高額な工事(一般競争入札)の入札結果については、市の広報紙に掲載し、広く市民に公表するよう努める。 |
平成14年2月1日から |
4 IT化の促進 |
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当面は、芦屋市のホームページに入札結果を掲示する等、実施可能な事柄から順次取り組んでいく。 |
平成13年12月から |
5 |
第三者で構成する入札監視委員会の設置 |
平成14年3月28日から |