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更新日:2022年9月6日

建設業における社会保険等加入対策の実施

建設業における社会保険等加入対策の実施

本市では、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保をつなげるとともに、法定福利費を適正に負担する業者による公平で健全な競争環境の構築を目的として、社会保険等加入対策を促進するため、次のとおり社会保険等加入対策を実施することとします。

令和2年7月15日以降、実施の対象及び様式1・2を変更します。

内容の変更に伴い、参考様式の「フロー図」、「様式1・2(受注者用)」を変更していますので、必ずご確認ください。

 

実施の対象

(変更前)50万円以上の契約書を相互交付する建設工事(50万円未満の注文書、請書による案件は除く。)

(変更後)130万円超えの建設工事

実施の内容

  1. 本市の工事請負契約書を改正し、本市が入札手続を行なう建設工事において、社会保険等未加入建設業者を一次下請負人とすることを原則禁止します。
  2. 受注者には、一次下請負人について社会保険等加入状況を確認し、社会保険等未加入建設業者があるときは、当該業者に対し加入指導を行なうことを求めます。
  3. 受注者による加入指導等によってもなお未加入のものがある場合(特別の事情があると発注者が認める場合を除く。)には、本市は受注者に対して指名停止の措置を講じます。
  4. 入札書に添付する「工事費積算内訳書」及び契約締結後に提出する「請負代金内訳書」に社会保険等に係る法定福利費を明示していただきます。なお、請負代金内訳書の様式は問いません。

実施期日

(変更前)令和2年4月1日以降の入札公告又は入札通知を行なう建設工事から適用します。

(変更後)令和2年7月15日以降の入札公告又は入札通知を行なう建設工事から適用します。

参考・様式

 

お問い合わせ

総務部総務室契約検査課契約係

電話番号:0797-38-2012

ファクス番号:0797-38-2171

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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