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更新日:2025年4月10日
内部公益通報制度は、職員等が内部の違法行為等を通報できる窓口を設け、不正行為の未然防止と早期発見を促し、組織内で自浄作用を働かせることで、市民の信頼を高めようとするものです。公益通報者保護法によって、通報者が公益のために通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールが明確にされています。
市の事務事業に関して法令違反等が起きている又はそのおそれがある場合に、職員等が通報窓口に通報(内部公益通報)すること。
市の内部公益通報に関する対応の流れについては、次の添付ファイルをご確認ください。
内部公益通報の対応の流れ(PDF:82KB)(別ウィンドウが開きます)
内部公益通報に関する通報件数
通報件数 | 調査実施件数 | |
内部相談窓口 | 外部相談窓口 | |
3件 | 1件 | 4件 |
内部公益通報処理委員会の開催回数
事案件数 | 開催回数 | 調査実施件数 |
1件 | 2回 | 1件 |