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更新日:2024年4月10日

内部公益通報制度について

内部公益通報制度は、職員等が内部の違法行為等を通報できる窓口を設け、不正行為の未然防止と早期発見を促し、組織内で自浄作用を働かせることで、市民の信頼を高めようとするものです。公益通報者保護法によって、通報者が公益のために通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールが明確にされています。

内部公益通報

市の事務事業に関して法令違反等が起きている又はそのおそれがある場合に、職員等が通報窓口に通報(内部公益通報)すること。

通報できる者

  1. 芦屋市の職員(正規職員、会計年度任用職員など)
  2. 芦屋市から事務や事業を受託した者、その役員、当該受託業務に従事している者
  3. 指定管理者とその役員、その管理する公の施設の管理の業務に従事している者
  4. 労働者派遣契約に基づき、芦屋市の業務に従事している者
  5. 上記1から4であった者

令和5年度内部公益通報の受付実績

内部公益通報に関する通報件数

通報件数 調査実施件数
内部相談窓口 外部相談窓口
3件 0件 3件

 

内部公益通報処理委員会の開催回数

事案件数 開催回数 調査実施件数
1件 2回 1件

 


お問い合わせ

総務部総務室法務コンプライアンス課コンプライアンス係

電話番号:0797-38-2005

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