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更新日:2022年7月7日
平成18年4月1日から公益通報者保護法が施行されました。この法律は、公益通報したことを理由とする通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。
※公益通報者保護法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布されました。この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。(令和4年6月1日に施行されました。)
公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
事業者内部で法令違反が行われている(行われようとしている)ことを、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、事実を通報先に通報することです。
通報先は次の3つです。
(1)事業者内部(労務提供先等)
(2)処分若しくは勧告等の権限を有する行政機関
(3)その他の事業者外部(報道機関等)
事業者の違法行為について、芦屋市が処分若しくは勧告等をする権限がある場合が対象です。
通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要で、通報は実名によることが前提です。
通報窓口は通報対象事実の処分若しくは勧告等の権限を有する課ですが、通報先が不明な場合は芦屋市消費生活センター(電話番号:0797-38-2034)にご相談ください。
芦屋市公益通報制度の概念図(PDF:36KB)(別ウィンドウが開きます)
公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)