更新日:2023年4月18日
市長等の倫理に関する調査請求について
芦屋市では、市長等(市長、副市長、教育長及び病院事業管理者)の倫理に関する条例を制定し、市長等が条例に規定する倫理規準に違反する疑いがある場合に、市民の請求に基づき審査を行なう制度を設けています。
対象者
倫理規準の遵守
市長等は、次に掲げる倫理規準を遵守しなければなりません。
- 市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
- 常に市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位や権限を利用して不当に金品を収受し、又はその要求若しくは約束をしないこと。
- 市又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する市が出資している法人が行なう許可、認可又は請負その他の契約に関し特定の企業、団体等を推薦又は紹介する等その地位や権限を利用して不正にその影響力を行使しないこと。
- その地位や権限を利用して市職員の公正な職務執行を妨げ、不正な影響力を行使しないこと。
- 市職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員等を含む。)の採用に関し推薦又は紹介をしないこと。
- その地位や権限を利用して、他者に対する嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、各種ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為を行わないこと。
- 職務上知り得た情報を、自己若しくは特定の者の不正若しくは不当な利益のため使用し、又は特定の者に対する誹謗中傷のため使用する等、不正若しくは不当な目的のために使用しないこと。
(注意)病院事業管理者が医師その他特定の技術を要する業務に従事する者で規則で定めるものを採用するときは、5の規定は適用しないものとする。
調査請求等
1)市民の調査請求権
選挙権を有する市民は、市長等が上記に規定する倫理規準に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の者の連署(様式第2号)をもって、その代表者から市長に対し、当該倫理規準に違反する疑いのあることを証する書面を添付した倫理規準違反調査請求書(様式第1号)を提出して調査を請求することができます。
請求書の提出先
〒659-8501 芦屋市精道町7-6
総務部総務室 法務コンプライアンス課コンプライアンス係
2)市長等倫理審査会の審査
市長は、調査の請求を受けたときは、請求書及びその添付書類の写しを直ちに芦屋市長等倫理審査会に送付し、その審査を求めなければなりません。
- 審査会は、関係人に対し事情聴取及び資産等に関する報告書の提出を求める等必要な調査を行なうことができる。
- 審査会が必要と認めるときは、市長等は、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
- 審査の対象となった市長等から釈明したい旨の申出を受けたときは、その機会を保障しなければならない。
3)市長等倫理審査会の報告
審査会は、審査を求められた日の翌日から起算して90日以内に、その審査の結果を記載した審査報告書を作成し、市長に提出しなければなりません。ただし、やむを得ない理由により、その期間内に審査報告書を作成することができないと判断した場合は、その期間を延長することができます。
4)審査結果の通知及び公表
市長は、審査報告書の提出を受けたときは、その内容を調査の請求をした市民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければなりません。
5)釈明
市長は、刑事事犯により禁錮以上の有罪判決の宣告を受け、なおその職にとどまろうとするときは、市民に対する説明会を開催し、釈明するものとします。
条例等
総務部総務室法務コンプライアンス課コンプライアンス係
電話番号:0797-38-2005
ファクス番号:0797-38-5402
