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更新日:2021年7月12日

議員の政治倫理の確立に向けた取り組み

芦屋市議会では、芦屋市議会議員の政治倫理の確立に向けて、下記のとおり取り組んでいます。

「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」の励行(平成元年6月29日から)

「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」の遵守(平成14年1月1日から)

取り組みの検証

「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」及び「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」は、それぞれ決議、制定されてから一定の期間を経たため、虚礼廃止等に関する決議の内容と公職選挙法等の改正との整合性を検証する必要があり、また、議員倫理として求められる事案の変化も見られることから、令和2年8月から令和3年2月まで芦屋倫理検証検討会議を設置し、検証検討を行ないました。

議員倫理検証検討会議結果報告(別ウィンドウが開きます)

芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議

「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」は、芦屋市議会議員が公職選挙法の規定を遵守し、政治倫理の確立と市民の信頼にこたえる旨の決議です。

芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議

 

平成元年6月29日、芦屋市議会は、清潔でカネのかからない政治を実現し、市民の負託と信頼にこたえるため、公職選挙法の一層遵守のほか、虚礼に関する自粛励行について「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」を全員一致して誓約した。
しかしながら、決議後30年以上経過する間に、公職選挙法及び政治資金規正法の改正のほか、市民の議員倫理に対する意識の変化が見られるようになった。そのため、「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」の検証検討を行なった結果、同決議を廃止した上で、新たに「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」を決議することとした。
芦屋市議会は、これまでの取り組みを継続発展して、今後も清潔で質実な政治を実現し、市民の負託と信頼にこたえるため、ここに公職選挙法及び政治資金規正法の規定を一層遵守することはもちろん、以下の事項の自粛励行を全員一致して誓約するとともに、広く市民の理解と協力を要望する。

 

  1. 企業、団体からの寄附(献金)及び未公開株譲渡(政治資金規正法で認められているものを除く。)
  2. 年賀状・暑中見舞状等の慣例的なあいさつ状(答礼のための自筆によるものを除く。)
  3. 議員名による名刺広告、協賛広告
  4. 各種行事や慶弔への電報、電子郵便、メッセージ
  5. 自治会、各種団体の行事、学校園の入学・卒業・運動会等に類する行事、並びに結婚式等の会合に対する寄附(自ら参列した結婚式で供与する祝儀を除く。)
  6. 葬儀への香典、樒(シキミ)、供花(自ら参列した葬儀で供与する香典を除く。)
  7. 中元、歳暮など季節の贈答や手帳、カレンダー等の配布

 

(以上のことについては、1及び3を除き選挙区内にある者に対するものに限る。また、5から7までについては親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対するものを除く。)

なお、違反に対する措置については、委員会を設け協議することとする。

以上、決議する。

 

令和3年3月22日

芦屋市議会

 

(参考)平成元年6月29日に決議した見直し前の決議

「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」(PDF:158KB)(別ウィンドウが開きます)(平成元年6月29日から令和3年3月22日)

芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例

「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」には、芦屋市議会議員及び市長等が遵守すべき倫理規準や、遵守する旨の誓約書の提出義務及び、市民が芦屋市議会議員及び市長等に対して、倫理に反するような働きかけを行ってはならない旨などが規定されています。

政治倫理規準の遵守(第3条)

議員及び市長等は、次の各号に掲げる倫理規準を遵守しなければならない。

(1)市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2)常に市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位や権限を利用して不当に金品を収受し、又はその要求若しくは約束をしないこと。

(3)市又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する市が出資している法人が行なう許可、認可又は請負その他の契約に関し特定の企業、団体等を推薦又は紹介する等その地位や権限を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(4)その地位や権限を利用して市職員の公正な職務執行を妨げ、不正な影響力を行使しないこと。

(5)市職員(臨時職員等を含む。)の採用に関し推薦又は紹介をしないこと。

(6)議員は、職員の昇格及び異動等人事に関し推薦又は紹介をしないこと。

(7)その地位や権限を利用して、他者に対する嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、各種ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為を行わないこと。(令和3年4月1日追加)

(8)職務上知り得た情報を、自己若しくは特定の者の不正若しくは不当な利益のため使用し、又は特定の者に対する誹謗中傷のため使用する等、不正若しくは不当な目的のために使用しないこと。(令和3年4月1日追加)

市の請負に関する遵守事項(第4条)

議員又は市長等が地方自治法第92条の2、第142条及び第166条第2項の規定に該当するときは、当該請負をする者は、その請負を辞退しなければならない。

誓約書の提出義務(第5条)

議員は、議会が定めるところにより、この条例を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。

市民の責務(第6条)

市民は、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、議員及び市長等に対し、その地位や権限による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

 

(参考)条例、条例施行規定全文

「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」(PDF:143KB)(別ウィンドウが開きます)(令和3年4月1日施行)

「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例施行規程」(PDF:124KB)(別ウィンドウが開きます)(令和3年4月1日施行)

 

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