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更新日:2021年7月12日
芦屋市議会では、芦屋市議会議員の政治倫理の確立に向けて、下記のとおり取り組んでいます。
「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」の励行(平成元年6月29日から)
「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」の遵守(平成14年1月1日から)
「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」及び「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」は、それぞれ決議、制定されてから一定の期間を経たため、虚礼廃止等に関する決議の内容と公職選挙法等の改正との整合性を検証する必要があり、また、議員倫理として求められる事案の変化も見られることから、令和2年8月から令和3年2月まで芦屋倫理検証検討会議を設置し、検証検討を行ないました。
「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」は、芦屋市議会議員が公職選挙法の規定を遵守し、政治倫理の確立と市民の信頼にこたえる旨の決議です。
芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議
平成元年6月29日、芦屋市議会は、清潔でカネのかからない政治を実現し、市民の負託と信頼にこたえるため、公職選挙法の一層遵守のほか、虚礼に関する自粛励行について「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」を全員一致して誓約した。
(以上のことについては、1及び3を除き選挙区内にある者に対するものに限る。また、5から7までについては親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対するものを除く。) なお、違反に対する措置については、委員会を設け協議することとする。 以上、決議する。
令和3年3月22日 芦屋市議会 |
(参考)平成元年6月29日に決議した見直し前の決議
「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」(PDF:158KB)(別ウィンドウが開きます)(平成元年6月29日から令和3年3月22日)
「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」には、芦屋市議会議員及び市長等が遵守すべき倫理規準や、遵守する旨の誓約書の提出義務及び、市民が芦屋市議会議員及び市長等に対して、倫理に反するような働きかけを行ってはならない旨などが規定されています。
議員及び市長等は、次の各号に掲げる倫理規準を遵守しなければならない。
(1)市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2)常に市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位や権限を利用して不当に金品を収受し、又はその要求若しくは約束をしないこと。
(3)市又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する市が出資している法人が行なう許可、認可又は請負その他の契約に関し特定の企業、団体等を推薦又は紹介する等その地位や権限を利用して不正にその影響力を行使しないこと。
(4)その地位や権限を利用して市職員の公正な職務執行を妨げ、不正な影響力を行使しないこと。
(5)市職員(臨時職員等を含む。)の採用に関し推薦又は紹介をしないこと。
(6)議員は、職員の昇格及び異動等人事に関し推薦又は紹介をしないこと。
(7)その地位や権限を利用して、他者に対する嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、各種ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為を行わないこと。(令和3年4月1日追加)
(8)職務上知り得た情報を、自己若しくは特定の者の不正若しくは不当な利益のため使用し、又は特定の者に対する誹謗中傷のため使用する等、不正若しくは不当な目的のために使用しないこと。(令和3年4月1日追加)
議員又は市長等が地方自治法第92条の2、第142条及び第166条第2項の規定に該当するときは、当該請負をする者は、その請負を辞退しなければならない。
議員は、議会が定めるところにより、この条例を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。
市民は、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、議員及び市長等に対し、その地位や権限による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(参考)条例、条例施行規定全文
「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」(PDF:143KB)(別ウィンドウが開きます)(令和3年4月1日施行)
「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例施行規程」(PDF:124KB)(別ウィンドウが開きます)(令和3年4月1日施行)