ホーム > 市政 > 市議会 > 議員の政治倫理・ハラスメントへの取り組み > ハラスメントへの取り組み
ここから本文です。
更新日:2025年4月25日
近年、職場におけるハラスメントに関する問題が取り上げられることが多くなり、ハラスメントのない社会の実現に向けて、関係法律が改正され、ハラスメント防止対策の強化がなされました。
また、芦屋市議会では、「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」(平成13年10月制定)第3条の倫理規準に「その地位や権限を利用して、他者に対する嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、各種ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為を行わないこと。」を追加(令和3年4月)したほか、令和4年3月には、議員によるハラスメントを起こさないために、「ハラスメント等防止に関する指針」を策定しました。この指針では、ハラスメントとは何かを記載し、その理解を深め、また、ハラスメント事案が発生した場合にどのように対処していくのかということを定めることにより、議員、職員の誰もが働きやすい、議論のしやすい職場づくりを目指していきます。
指針の詳細は下記をご覧ください。
「芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針」(PDF:670KB)(別ウィンドウが開きます)
ハラスメント対応に関する議会の考えを表明するため提案されたもので、令和4年3月22日の本会議において、次の決議を全員一致で可決しました。
ハラスメント対応に関する決議
本来は公にされるべきでない個別のハラスメント事案について、そのことを公にする場合は、その前提として、特に被害者の同意を得ておく必要があることについても改めて理解を深めたところです。
当該議員は、当事者の同意を得ていた旨の間違った情報を他の議員に伝えていました。このことから、同意があることを前提として他の議員の発言が行われ、そのことにより、一部職員の気持ちを傷つけてしまったことが推察されます。議会でこの問題を取り上げ、公の場で議論してきたことで、報道でも取り上げられ、結果として職員の職務の執行に支障をきたし、組織や市政の信頼に大きな影響を与えてしまい、議会運営にも影響が生じました。このことに対し、不適切にハラスメント事案を取り上げた議員は大いに反省しなければなりません。
2 「どのように言った」かにとどまらず、もう一歩踏み込んで「どう伝わったか」まで考えます。 3 ハラスメントを指摘され、被害者との間で認識の違いがあるとわかったときは、まずは被害者の気持ちになって、その理解に努めます。
2 ハラスメント事案は、相談者の同意を得ずに、その内容を公にすることはもちろん、第三者に漏らしてはならない。 3 ハラスメント事案は、相談者以外から聞き取りや調査を行なうときは、その旨相談者の同意を得なければならない。 4 ハラスメント事案は、相談者の意思を確認せず、よかれと思いその同意を得ずに先走った対応をしてはならない。
|