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更新日:2024年7月1日
ディスポーザは設置方法や維持管理が適切でないと、排水設備や公共下水道管のつまりや汚濁負荷の増大が生じる恐れがあることから、ディスポーザ排水システム関係書類を参考に計画書を提出して頂いていましたが、このたび、ディスポーザ排水処理システム取扱要領を定め平成26年11月1日より施行し、設置等の手続きを明確化しました。
なお、本市のディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理は、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)平成25年3月」に沿って行なうこととしています。
種類 |
構造 |
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単体ディスポーザ (ディスポーザ部のみ) |
設置できません。 |
生物処理タイプ (ディスポーザ部+生物処理装置) |
ディスポーザ部で破砕した生ごみと台所排水又は厨房排水を排水処理部(処理槽)で生物により処理し、処理水を公共下水道管へ排水します。 |
機械処理タイプ (ディスポーザ部+機械処理装置) |
ディスポーザ部で破砕した生ごみと台所排水又は厨房排水を排水処理部(固液分離装置)により固形分と液状分に分け、液状分のみを公共下水道管へ排水します。 |
公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)平成25年3月」に適合した認証製品でなければなりません。
ディスポーザ排水処理システムを設置するにときは、1)ディスポーザ排水処理システム設置(変更)計画書【様式第1号】2)維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書及び3)使用者承継確約書を排水設備等工事計画確認申請書に添付して提出してください。集合住宅等で排水設備等工事計画確認申請の検査までに管理組合等が設立できず2)が提出できないときは、維持管理業務委託契約確約書に代えることができます。2)、3)については【参考資料】を参照してください。
ディスポーザ排水処理システムの使用者が変更になったときは、ディスポーザ排水処理システム使用者変更届【様式第2号】を提出してください。
設置工事は芦屋市下水道排水設備指定工事店でなければすることはできません。指定工事店は排水処理部を販売する者の指導を受ける等、協議、調整を行ない、設置工事を行ってください。
使用者(設置者)は販売者から維持管理に必要な事項の説明を受け、製造者及び販売者が示す維持管理に必要な事項について維持管理業者と維持管理契約を必ず締結し、契約書の写しを市へ提出してください。維持管理契約を締結しない場合は、設置は認められません。また、使用者(設置者)又は維持管理業者は維持管理データ(1回以上/年)は3年間保管するとともに、市が必要であると認めたときはその資料を提出してください。なお、製造者及び販売者は、それぞれの役割を製品供給契約書等に記載するなどしてそれぞれの役割を確認しておいてください。
使用者(設置者)は排水処理部を販売する者が定める内容及び方法で年1回以上水質を計測し、そのデータを3年間保存するとともに、市が必要であると認めたときはその資料を提出してください。測定する項目にはBOD,SS及びn-ヘキサン抽出物質は必ず含めてください。