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更新日:2022年8月22日

特定工作物解体等工事実施届・記載例(解体部分の延べ床面積が1000平方メートルを超える場合)

内容

解体部分の延べ床面積が1000平方メートルを超え、かつ解体部分に飛散性アスベストを含まない場合(*)、解体部分に非飛散性アスベストを含む・含まないに関わらず、作業開始の8日前(**)までに環境課までご提出ください。

お問合せ

提出先

〒659-8501

芦屋市精道町7番6号
芦屋市市民生活部環境課

電話番号0797-38-2051
ファクス0797-38-2162

申請書

令和3年4月より押印を省略した様式を掲載しています。

特定工作物解体等工事実施届・記載例(PDF:96KB)

特定工作物解体等工事実施届・記載例(ワード:90KB)

書類サイズ

A4(普通紙)

備考

提出部数:3部

(*)解体部分に飛散性アスベストを含む場合はこの届出は不要ですが、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出作業等実施届」作業開始の15日前(**)までに「阪神北県民局環境課」へ提出する必要があります。

(**)環境の保全と創造に関する条例の条文よりも1日多い日数を記載していますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質上の届出期限を記載しています。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室環境課保全係

電話番号:0797-38-2051

ファクス番号:0797-38-2162

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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