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更新日:2018年12月20日
問3 支店は芦屋にありますが、本社は芦屋市内にありません。支店の資産を芦屋市に申告する必要がありますか?
問4 償却資産申告書が送られて来ませんが、申告しなくても良いのですか?
問6 減価償却については青色申告で税務署に申告していますが、市役所にも申告する必要がありますか?
問10 休業中ですが、申告は必要ですか?使っていないものも、申告は必要ですか?
問13 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか?
問15 国税と地方税との取り扱いには、どのような違いがありますか?
問16 提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたら良いですか?
会社や個人で工場・商店などを経営しているかたや、駐車場やアパートなどを貸し付けているかたが、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
芦屋市内で事業を行っておられるかたは、地方税法の規定により、毎年1月1日現在お持ちの事業の用に供する資産(償却資産)について、資産の所在する市町村長に1月31日までに申告していただく必要があります。また、該当する資産をお持ちでない場合にも申告の必要がありますので、備考欄等に『該当資産なし』と記入し、ご提出ください。
必要です。
償却資産の申告は、資産の所在する市町村におこなうことになっています。ご質問の場合、芦屋市内の事業所に設置している償却資産を申告してください。
必要です。
申告用紙は毎年12月に、以前申告をいただいたことのあるかた、または、固定資産税係の調査により事業の開始などが把握できた事業主のかたに対してお送りしています。償却資産を所有されていて申告書が届かないかたは、課税課固定資産税係までご連絡ください。申告書、申告の手引きをお送りします。
なお、申告書は償却資産申告関係書類のページよりダウンロードしていただくこともできます。
必要です。
償却資産を所有しているかたは、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。前年度の申告以後、資産の異動がないかたもその旨を記載して申告してください。
ただし、種類別明細書を作成していただく必要はありません。
必要です。
税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。また、国税と固定資産税では償却資産についての取扱いが異なる部分もありますので、それぞれの内容に応じて申告してください。
窓口にてご案内いたしますので、印鑑とお持ちの資産の内容が分かる書類を持って、市役所北館2階の課税課固定資産税係までお越しください。
電子申告をされる場合は、電子証明書等を取得された上で地方税ポータルシステム(eLTAX)のホームページに利用の届出をおこない、地方公共団体の審査を事前に受けていただくことが必要です。審査には2週間ほどかかります。詳しくはeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
なお、既に法人二税で電子申告を利用している方は、資産の所在する市を申告先として追加してください。
必要です。
固定資産税では、耐用年数を経過し減価償却の終わった資産や帳簿上は備忘価格(1円)となっている資産であっても、1月1日現在事業の用に供しているもの(いつでも事業の用に供し得る状態のものを含む)は、取得価額の5%を下限とした評価額が課税台帳に登録され、課税対象となります。
よって、申告にあたっては、廃棄などの処分がなされない限り除却(減少)の扱いにはなりません。
必要です。
現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、使用していない未稼働資産や遊休資産であっても、申告してください。
以下のようなものは申告不要です。
(1)無形減価償却資産(鉱業権、特許権、コンピュ―タソフト等)
(2)耐用年数が1年未満のもの
(3)棚卸資産(商品、貯蔵品)、繰延資産(開業費、試験研究費)
(4)自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、軽自動車、小型特殊自動車、原動機付転車等)
(5)取得価額が10万円未満の償却資産で、取得に要した経費の全部が所得の計算上、一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
(6)取得価額が20万円未満の償却資産で、事業年度ごとに3年間で一括償却しているもの
(7)所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価格が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降)
すでに固定資産税の課税対象となっている土地建物及び建物評価に含まれる附属設備については、償却資産の申告対象とはなりません。ただし、建物の所有者と異なるかたが貸ビル、貸店舗内に新たに施工した内装、造作、及び建築設備等については、借主のかたに償却資産として申告していただかなければなりません。
賃借人(テナント)が新たに施工した内装、造作及び附属設備等については、償却資産として取扱い、賃借人(テナント)のかたに申告していただくこととなります。
償却資産として評価される建物附属設備とは、独立した機器としての性格のものや、特定の生産又は業務の用に供されるものになります。具体的には、ルームエアコンやパーテーション、工場内の機械設備を動かすための動力配線や熱処理用のボイラー設備、飲食店の厨房設備などです。
リース資産はその契約内容により、資産を貸している方に申告していただく場合と、実際に資産を借りて事業を行っている方に申告していただく場合があります。また、申告不要な借主のかたについても、リース元企業の名称等を記載してご申告ください。
各取引において申告が必要なかたは以下の表のとおりですが、詳しい内容については、償却資産関係書類のページにある『償却資産申告の手引き』の12ページをご覧ください。
各リース取引資産の申告者
取引形態 | 申告者 |
---|---|
所有権移転ファイナンス・リース |
資産の借主 |
所有権移転外ファイナンス・リース |
リース会社等の貸主 |
オペレーティング・リース |
リース会社等の貸主 |
以下の表のようになります。
項目 | 国税の取扱い (法人税・所得税) |
地方税の取扱い (償却資産に対する固定資産税の課税) |
---|---|---|
償却計算の基準日 | 事業年度(決算期) | 賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 | 【平成19年3月31日以前取得】 旧定率法、旧定額法等の選択制度 (建物については旧定額法) 【平成19年4月1日以後取得】 定率法・定額法等の選択制度 (建物については定額法) |
固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」による減価
計算方法の詳細については、償却資産申告関係書類のページにある『償却資産申告の手引き』の14ページをご覧ください。 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却 |
圧縮記帳 | 認められます | 認められません |
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) |
認められます | 認められません |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
中小企業者の小額資産の損金参入の特例 (租税特別措置法) |
認められます | 金額にかかわらず、認められません |
修正申告をお願いします。通常ご提出いただいている申告書と同様に、修正後の数値等を記載し、余白に[修正申告]と明記してください。また、種類別明細書に修正箇所が分かるよう記載してください。申告書は、償却資産申告関係書類のページよりダウンロードしていただけます。
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