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更新日:2024年11月18日

耐震診断・耐震改修をするとき

お知らせ

令和6年度の受付は終了しました。

令和7年度の受付開始は4月中旬を予定しています。

 簡易耐震診断推進事業

市内に住宅を有する方で、一定の条件に該当する方は、無料で耐震診断を受けることが可能です。

簡易耐震診断推進事業のあらましについて

 

 住宅耐震化促進事業

事業の概要

補助メニュー

申請様式と関係書類(各補助メニュー共通)

様式

記入例

その他書類

要綱・要領

代理受領制度

令和3年度より補助金の代理受領が可能になりました。
代理受領とは、申請者からの委任があれば、事業者(耐震改修計画策定や耐震改修工事等を行なう業者)が、申請者の代わりに補助金を受領することです。
これにより申請者は、工事等代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。

住宅改修業者登録制度

マンションの場合を除き、耐震改修工事費補助、簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助については、工事業者が兵庫県の住宅改修業者登録制度に登録している必要があります。詳しくは県のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧下さい。

住宅耐震化促進事業(耐震改修計画策定費補助・耐震改修工事費補助)

市内に住宅を所有する方で、これから耐震改修計画策定・耐震改修工事をされる方に対して、市が事業費の一部を補助します。

1.対象者(抜粋)

耐震改修計画策定費補助

昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有するかた(個人・法人可)

耐震改修工事費補助

次に掲げる条件をすべて満たすかた(マンション場合は第2項を除く)

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有するかた
  2. 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950,000円)以下の県民(個人)

2.対象となる住宅(抜粋)

次に掲げる条件をすべて満たすかた

  1. 耐震診断の結果、耐震基準に満たなかった住宅(共同住宅及び長屋住宅を含む)
  2. 兵庫県住宅再建共済制度に加入するもの

3.補助金の額(抜粋)

 

耐震改修計画策定費補助

耐震改修工事費補助

戸建住宅

補助対象経費×3分の2

(上限20万円)

補助対象経費×5分の4

(上限110万円)

共同住宅

(マンションを

除く)

補助対象経費×3分の2

(上限12万円/戸)

補助対象経費×5分の4

(上限60万円/戸)

マンション

(共同住宅で

3階以上かつ

1,000平方メートル以上)

次の(1)及び(2)のいずれか低い方の金額

(1)補助対象経費×3分の2
(2)上限

面積(平方メートル)あたりの単価に各々の面積を乗じて合算した額

1000以内:2,400円

1000超~2000以内:1,000円

2000超:700円

次の(1)から(3)のいずれか低い方の金額

(1)補助対象経費×2分の1
(2)面積(平方メートル)あたりの限度額:25,100円
(3)面積に応じた絶対限度額
1,000~5,000以内:3,000万円
5,000超~10,000以内:6,000万円
10,000超~15,000以内:9,000万円
15,000超:13,500万円

4.申請の流れ

5.留意事項

  1. 補助申請を行ない、補助金の交付決定を受けてから契約するようにしてください。交付決定より先に契約された場合、補助金が交付されません。
  2. 事業は事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付申請をした日の属する年度の2月20日のいずれか早い日までに実績報告を提出する必要があります。
  3. 受付期間:受付開始から12月末まで(予算件数に達した場合は期間中でも受付を終了する場合があります。)

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住宅耐震化促進事業(簡易耐震改修工事費補助・屋根軽量化工事費補助・シェルター型工事費補助)

市内に住宅を所有する方で、これから耐震化工事をされる方に対して、市が工事費の一部を補助します。

1.対象者(抜粋)

次に掲げる条件をすべて満たすかた

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有するかた
  2. 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950,000円)以下の県民(個人)

2.対象となる住宅(抜粋)

次に掲げる条件をすべて満たすかた

  1. 耐震診断の結果、耐震基準に満たなかった戸建住宅
  2. 兵庫県住宅再建共済制度に加入するもの

3.補助金の額(抜粋)

 

簡易耐震改修工事費補助

屋根軽量化工事費補助

シェルター型工事費補助

戸建住宅

補助対象経費×5分の4(上限50万円)

定額50万円

補助の対象となる経費が

10万円以上50万円未満の

場合は10万円,

50万円以上の場合は50万円

4.申請の流れ

5.留意事項

  1. 補助申請を行ない、補助金の交付決定を受けてから契約するようにしてください。交付決定より先に契約された場合、補助金が交付されません。
  2. 事業は事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付申請をした日の属する年度の2月20日のいずれか早い日までに実績報告を提出する必要があります。
  3. 受付期間:受付開始から12月末まで(予算件数に達した場合は期間中でも受付を終了する場合があります。)

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住宅耐震化促進事業(建替工事費補助・防災ベッド設置費補助)

市内に住宅を所有する方で、これから建替工事や防災ベッドを設置をされる方に対して、市が工事費の一部を補助します。

1.対象者(抜粋)

建替工事費補助

次に掲げる条件をすべて満たすかた

  1. 除却する住宅の所有者又はその2親等以内の親族
  2. 新たに建築する住宅の所有者
  3. 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950,000円)以下の県民(個人)

防災ベッド設置費補助

次に掲げる条件をすべて満たすかた

  1. 補助対象住宅の居住者
  2. 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が13,950,000円)以下のかた

2.対象となる住宅(抜粋)

建替工事費補助

次に掲げる条件をすべて満たすもの

  1. 除却する住宅が昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅
  2. 除却する住宅が簡易耐震診断等の結果安全性が低いと診断された住宅(「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」で倒壊の危険性があると判断された場合を含む)
  3. 除却する住宅の所有者又はその2親等以内の親族が自己の居住の用に供するもの
  4. 新たに建築しようとする住宅が申請者が自己の居住の用に供するもの
  5. 新たに建築しようとする住宅が兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入するもの
  6. 新たに建築しようとする住宅が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
  7. 新たに建築しようとする住宅が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内でないこと。土砂災害特別警戒区域については、兵庫県ハザードマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)で確認してください。

防災ベッド設置費補助

次に掲げる条件をすべて満たすもの

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅
  2. 簡易耐震診断等の結果安全性が低いと診断された住宅
  3. 兵庫県住宅再建共済制度に加入するもの

3.補助金の額(抜粋)

 

建替工事費補助

防災ベッド設置費補助

戸建住宅

補助対象経費×5分の4(上限100万円)

定額10万円

4.申請の流れ

5.留意事項

  1. 補助金交付申請時点で住宅が除却されている場合、補助の対象となりません。
  2. 補助申請を行ない、補助金の交付決定を受けてから契約するようにしてください。交付決定より先に契約された場合、補助金が交付されません。
  3. 事業は事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付申請をした日の属する年度の2月20日のいずれか早い日までに実績報告を提出する必要があります。
  4. 受付期間:受付開始から12月末まで(予算件数に達した場合は期間中でも受付を終了する場合があります。)

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住宅耐震化促進事業(分譲共同住宅耐震化アドバイザー派遣補助)

市内の分譲共同住宅の管理組合等で、これから耐震アドバイザーによる相談を受ける場合に、市が経費の一部を補助します。

1.対象者(抜粋)

市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された分譲共同住宅を所有するかたで管理組合等の代表者

2.対象となる住宅(抜粋)

昭和56年5月31日以前に着工された分譲共同住宅

3.補助金の額

1回につき定額3万円(同一対象住宅につき5回を限度)

4.申請の流れ

申請流れ

5.留意事項

  1. 補助申請を行ない、補助金の交付決定を受けてから契約するようにしてください。交付決定より先に契約された場合、補助金が交付されません。
  2. 事業は事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付申請をした日の属する年度の2月20日のいずれか早い日までに実績報告を提出する必要があります。
  3. 受付期間:受付開始から月末まで(予算件数に達した場合は期間中でも受付を終了する場合があります。)

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 特定建築物耐震化助成事業

市内にある特定の施設において耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、建物除却を行なう場合にその費用の一部を助成します。

1.対象建築物

昭和56年5月31日以前に着工されたもので、次のいずれかに該当するもの

(1)学校(大学・専門学校を除く)、病院又は福祉施設の用途に供する建築物
でその用途に供する部分の階数が3以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上のもの

(2)緊急輸送路沿道建築物
(3)津波避難ビル

2.補助金の額

当該補助金を受けようとするかたは、協議が必要となりますので事前に建築住宅課窓口までご相談下さい。

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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