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更新日:2023年3月16日
終了のお知らせ
平成16年4月2日(障がい児の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童
対象児童を養育する父母等のうち、主たる生計維持者が次の1または2に当てはまるとき
主たる生計維持者の令和4年1月以降の任意のひと月の収入を12倍した金額が、非課税相当限度額以下であれば、「住民税非課税相当の収入」となります。
世帯の人数 | 非課税相当限度額 |
---|---|
2人 | 156万円 |
3人 | 205万7千円 |
4人 | 255万7千円 |
5人 | 305万7千円 |
6人 | 355万7千円 |
7人 | 400万円 |
8人 | 443万8千円 |
9人 | 487万5千円 |
対象児童一人当たり5万円
給付金は申請不要で受け取れます。
該当する方には、令和4年6月末からお知らせを順次送付します。
令和4年7月末から児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に順次振り込みます。
申請が必要です。
令和4年7月1日時点で対象児童がいる世帯には、令和4年7月末に案内と申請書を送付します。
2.申請者の本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等
3.受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
4.簡易な収入見込額の申立書(PDF:113KB)(別ウィンドウが開きます)
5.児童の住民票の写し
そのほか、状況に応じて給付金の審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
厚生労働省コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
芦屋市こども・健康部子育て政策課こども係(市役所南館1階17番窓口)
電話:0797-38-2117(受付時間:平日9時から12時まで、12時45分から17時30分まで)
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