更新日:2025年11月13日
居住サポート住宅の認定について
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がいのある人、ひとり親世帯、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行なう住宅として認定された賃貸住宅のことです。居住サポート住宅の認定制度は、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和7年10月1日より開始しました。

<入居者向け>居住サポート住宅をお探しの方へ
<事業者向け>居住サポート住宅の認定申請をお考えの方へ
認定を受けるには、専用住宅の戸数や入居者に提供するサポート、住宅の構造や家賃に関する基準に適合する必要があります。詳しくは、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)及び認定申請解説書(PDF:7,095KB)(別ウィンドウが開きます)を必ずご確認ください。
基準
計画全体に関する基準
サポートに関する基準
- 要援助者に対して、1日1回以上の安否確認、月1回以上の見守り、福祉サービスへのつなぎを行なうこと
- 居住サポートの対価が不当に高額でないこと
住宅のハードに関する基準
- 床面積が18平方メートル以上であること(既存住宅の場合)
- 耐震性を有すること
- 台所、便所、浴室等を設置していること 等
家賃について
その他
新規認定申請手続き
- 連携する大家さん、居住支援法人等を探す
- 事業者のアカウント登録:「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)から、事業者アカウントをご登録ください。
- 電子申請:「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)から、居住サポート住宅の認定申請書等を作成し、電子申請を行ってください。
認定後の登録(届出)
変更登録
- 計画内容に変更があったとき、又は認定申請時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、その旨を届け出る必要があります。
- 計画内容等の変更を行なう場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから変更届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。
認定後の運営
- 居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する義務があります。帳簿の様式は任意ですが、参考様式(エクセル:227KB)を参考にしてください。
- 定期報告は、認定された計画ごとに、年度単位の状況を認定事業者から認定主体へ報告(前年度の状況を4~6月に報告)します。定期報告依頼は居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者に通知されます。報告内容、確認事項は下表のとおりです。
| 報告内容 |
認定主体の確認事項 |
| 1 認定内容と現況との相違有無 |
認定内容との相違がないかを自己申告 |
変更申請の必要性はないか、その他報告事項はあるか |
| 2 業務の法令適合性 |
法令を遵守して業務を実施しているか自己申告 |
業務が適正に実施されているか |
| 3 事業の実施状況 |
居住サポート住宅として提供された戸数及び入居戸数、居住サポートの実施対象数や回数等を帳簿に基づき報告 |
居住サポート住宅が適切に運用されているか、居住サポートが適切に実施されているか |
目的外使用登録
- 専用賃貸住宅の一部について入居者を3月以上確保することができないときは、その旨を申請し承認を受ければ、住宅確保要配慮者等以外の者に賃貸することができます。
- 目的外使用の申請を行なう場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから目的外使用届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。
徴収報告・立入検査・改善命令・計画認定取消し
- 法令等の規定に基づき、報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消しを行なう場合があります。