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更新日:2025年11月13日

居住サポート住宅の認定について

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がいのある人、ひとり親世帯、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行なう住宅として認定された賃貸住宅のことです。居住サポート住宅の認定制度は、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和7年10月1日より開始しました。

居住サポート住宅のイメージ図

(出典:居住サポート住宅認定制度認定申請解説書)

<入居者向け>居住サポート住宅をお探しの方へ

<事業者向け>居住サポート住宅の認定申請をお考えの方へ

認定を受けるには、専用住宅の戸数や入居者に提供するサポート、住宅の構造や家賃に関する基準に適合する必要があります。詳しくは、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)及び認定申請解説書(PDF:7,095KB)(別ウィンドウが開きます)を必ずご確認ください。

基準

計画全体に関する基準
  • 専用住宅を1戸以上設けること 等
サポートに関する基準
  • 要援助者に対して、1日1回以上の安否確認、月1回以上の見守り、福祉サービスへのつなぎを行なうこと
  • 居住サポートの対価が不当に高額でないこと
住宅のハードに関する基準
  • 床面積が18平方メートル以上であること(既存住宅の場合)
  • 耐震性を有すること
  • 台所、便所、浴室等を設置していること 等
家賃について
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。
その他

新規認定申請手続き

  1. 連携する大家さん、居住支援法人等を探す
  2. 事業者のアカウント登録:「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)から、事業者アカウントをご登録ください。
  3. 電子申請:「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)から、居住サポート住宅の認定申請書等を作成し、電子申請を行ってください。

認定後の登録(届出)

変更登録
  • 計画内容に変更があったとき、又は認定申請時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、その旨を届け出る必要があります。
  • 計画内容等の変更を行なう場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから変更届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

認定後の運営

  • 居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する義務があります。帳簿の様式は任意ですが、参考様式(エクセル:227KB)を参考にしてください。
  • 定期報告は、認定された計画ごとに、年度単位の状況を認定事業者から認定主体へ報告(前年度の状況を4~6月に報告)します。定期報告依頼は居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者に通知されます。報告内容、確認事項は下表のとおりです。
報告内容 認定主体の確認事項
1 認定内容と現況との相違有無 認定内容との相違がないかを自己申告 変更申請の必要性はないか、その他報告事項はあるか
2 業務の法令適合性 法令を遵守して業務を実施しているか自己申告 業務が適正に実施されているか
3 事業の実施状況 居住サポート住宅として提供された戸数及び入居戸数、居住サポートの実施対象数や回数等を帳簿に基づき報告 居住サポート住宅が適切に運用されているか、居住サポートが適切に実施されているか

目的外使用登録

  • 専用賃貸住宅の一部について入居者を3月以上確保することができないときは、その旨を申請し承認を受ければ、住宅確保要配慮者等以外の者に賃貸することができます。
  • 目的外使用の申請を行なう場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」の住宅事業者の変更登録ページから目的外使用届出書を作成し、システム上で電子データを提出してください。

徴収報告・立入検査・改善命令・計画認定取消し

  • 法令等の規定に基づき、報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消しを行なう場合があります。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課

電話番号:0797-38-2721

ファクス番号:0797-38-2722

こども福祉部福祉室地域福祉課地域福祉係

電話番号:0797-38-2040

ファクス番号:0797-31-0614

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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