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更新日:2021年4月6日

よくある質問

 質問一覧

請願・陳情についてのよくある質問をQ&A形式で紹介します。

なお、請願・陳情の詳細な取り扱いは議会ごとに異なります。

見たい項目をクリックしてください。

回答

 問1:請願書や陳情書の形式要件とは、どういうものですか。

答:請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(署名または記名押印。法人または団体の場合は、その名称及び代表者の署名または記名押印)に加えて、請願紹介議員の署名が必要です。

陳情書には、陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所及び氏名(署名または記名押印。法人または団体の場合は、その名称及び代表者の署名または記名押印)が必要です。

 

 問2:請願と陳情とはどこが違いますか。

答:請願書の場合、請願紹介議員の署名が必要です。陳情書の場合は、紹介議員は要りません。なお、請願紹介議員は、委員会審査の際、請願の趣旨を説明し、質疑があれば答弁する必要があるので、請願の趣旨に賛成する議員でなければなりません。また、議長、副議長、付託先の委員会に所属する議員は、原則として紹介議員にはなりません。

 

 問3:請願書や陳情書はどこに提出すればよいのですか。

答:問1の要件を満たしていれば、郵送でもかまいませんが、できれば市役所南館3階市議会事務局へ執務時間中(午前9時~午後5時30分)にご持参ください。また、請願書の場合、紹介議員を介して提出していただいてもかまいません。ファクス番号やメールでの提出では、請願、陳情の扱いができません。

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 問4:請願書や陳情書はいつ提出すればよいのですか。

答:請願書・陳情書の受け付けはいつでも行っています。しかし、議会には議会として法律上の権限を行使できる期間である会期があります。このため請願・陳情も、原則として定例会の会期中に審査を行ないます。したがって、定例会が始まるまで(実質は、定例会初日の前日に開かれる議会運営委員会で提出された請願書や陳情書の扱いを協議するため、この議会運営委員会の前日、午後5時30分まで(土・日・祝日を除く))に提出していただくと、定例会での審査が可能です。
定例会は、3月、6月、9月及び12月の年4回、開催します。くわしくは、議会の日程をご覧ください。

請願は、議会運営委員会の前日の午後5時30分までに提出されたものを、その後開催される本会議で議題とし、委員会で審査を行ないます。陳情は、定例会初日の本会議の運営を協議する議会運営委員会(定例会初日の前の議会運営委員会)の前日、午後5時30分までに提出されたものを、定例会中に開催する委員会で審査を行ないます。

 

 問5:請願書や陳情書を市長と市議会に同時に出したいのですが。

答:市長は執行機関、議会は議決機関と機関が異なりますので、議長あての文書と市長あての文書は、連名ではなく別々の書面で各々の機関に提出してください。

 

 問6:市議会に請願書や陳情書、要望書などを提出するとどうなるのですか。

答:請願書は、本会議の議題とした上で、主に委員会で審査を行ないます。陳情書は、明らかに市の事務に属さないものなどを除き、議長から委員会に送付し、委員会で審査を行ないます。

この他の文書は、議長供覧となります。なお、議長供覧になった文書のうち芦屋市に関する文書は、議会運営委員会を通じて議員に参考のため配布します。

請願や陳情には、文書に形式要件があります。

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 問7:請願書を作成する際、注意することはありますか。

答:

  • (ア)請願の趣旨(請願理由、請願事項)、提出年月日、請願者の住所及び氏名(署名または記名押印。法人または団体の場合は、その名称及び代表者の署名または記名押印)が必要です。なお、請願者が複数いる場合には、代表者をお決めください。請願の審議結果や連絡は、お決めいただいた代表者にさせていただきます。
  • (イ)請願書には、請願紹介議員の署名が必要です。
  • (ウ)日本語で、できるだけA4用紙に横書きで記載してください。
  • (エ)あて先は、「芦屋市議会議長○○○○あて」と記載してください。議長名がわからないときは、市議会事務局にお問い合わせください。
  • (オ)複数の請願事項がある場合は、なるべく別個の請願として提出してください。
  • (カ)請願の場合、内容を変更したり、取り下げる際には、所定の手続きが必要です。提出前に請願の趣旨等を請願紹介議員と十分ご相談ください。
  •  

 問8:請願書や陳情書に集めた署名簿や図面などの参考資料をつけることはできますか。

答:署名簿や、参考のための図面等を添付することはできます。署名簿や図面等を添付するときは、なるべくA4サイズの用紙で提出してください。
なお、署名簿は、請願や陳情の趣旨に賛同していることが分かるよう、同じ文面が記載された署名簿を提出してください。

 

 問9:請願や陳情はいつ審査してもらえるのですか。

答:請願・陳情の実質審査は委員会で行ないます。

請願は、議会運営委員会の前日、午後5時30分までに提出されたものを、その後開催される本会議で議題とします。本会議では、請願を委員会に付託します。付託された委員会は、審査の上、委員会としての結論を出します。その後、再び本会議で、委員長報告を行ない、議会としての結論を出します。また、請願の審査では、会期中に結論を出せない場合に閉会中の継続審査になることもあります。
陳情は、定例会初日の本会議の運営を協議する議会運営委員会(定例会初日の前の議会運営委員会)の前日、午後5時30分までに提出されたものを、議長は議会運営委員会で報告し、委員会に送付します。委員会は、定例会中に開催する委員会で審査を行ない、結論を出します。
どの委員会で審査を行なうのかや審査日については、議会運営委員会終了後、市議会事務局にご確認ください。なお、委員会開催日は議会の日程を参考にしてください。

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 問10:請願書で提出しても陳情書で提出しても、同じように審査してもらえるのですか。

答:請願は、本会議の議題になりますが、陳情は、本会議の議題にはなりません。

請願も陳情も実質的な審査は、委員会で行ないます。ただし、委員会での審査の形態に違いがあります。
請願の審査では、請願者の口頭陳述の制度があります。この制度は、請願者が委員会に出席し、請願審査の冒頭5分間程度、直接、委員に請願の趣旨説明をすることができるものです。口頭陳述を希望される場合は、請願者本人から請願提出時に市議会事務局へ申し出てください。また、委員会での審査は、委員の質疑に請願紹介議員が答弁することが中心となります。
陳情の審査では、陳情書の書面を基に委員間の意見交換が中心となります。口頭陳述の制度はありません。

 

 問11:出された陳情書は、すべて審査するのですか。

答:次に該当する陳情は、審査を行ないません。

  • (1)陳情者の住所、氏名(署名または記名押印)、押印の各要件が整っていないもの
  • (2)明らかに市の事務に属さないもの
  • (3)すでに願意が達成されているもの、もしくは実現の見通しが明らかなもの
  • (4)明らかに実現性がないもの
  • (5)その他議会が関与することが適当でないと認められるもの

 

 問12:請願と陳情とで結果の違いはありますか。

答:請願は本会議の議題になり、芦屋市議会としての結論を出します。
結論には、採択、不採択、一部採択があります。なお、請願は閉会中の継続審査となることがあります。
陳情は本会議の議題にはしていませんが、委員会としての結論を出します。結論には、採択、不採択、結論を得ずがあります。
審議あるいは審査の結果は、請願者や陳情者(複数いる場合はその代表者)に通知します。

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 問13:請願書や陳情書が採択されたらどうなりますか。

答:請願や陳情の趣旨が妥当と認めた場合は、請願は議会の意思として、陳情は委員会の意思として採択します。

採択した請願のうち、市長やその他の関係機関に送付する必要があるものは、審議結果を付けて送付します。また、特に必要な場合には、議会の議決により、市長等に行政の処理の経過や結果の報告を求めていくこともできます。

陳情の場合も、委員会で採択した陳情うち、市長その他関係機関に送付することが適当なものは審査結果を付けて送付します。なお、国等の関係機関に意見書の提出を求める内容の請願や陳情を採択した場合は、審査を行なった委員会の所属議員が提出者となり、願意に沿った意見書を議会に提出します。議会で可決された意見書は国等の関係機関に提出します。このように、市議会では請願・陳情で出された市民の皆さんの思いが、市政に反映されるように努めています。

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