ホーム > 市政 > 市議会 > 請願・陳情 > 請願・陳情とは

ここから本文です。

更新日:2023年11月27日

請願・陳情とは

制度の紹介

市民の皆さんがお困りになっていることや意見・要望を市政に反映させる方法として、市議会へ請願書や陳情書を提出する制度があります。

請願・陳情パンフレット(PDF:4,130KB)(別ウィンドウが開きます)

請願と陳情の違い

請願と陳情はいずれも「市の施策に対する意見や要望を文書で直接、議会に提出する」という意味では同じ趣旨のものですが、次の違いがあります。

要望の流れ

請願には紹介議員が必要

請願書を提出するには議員の紹介が必要なため、提出前に議員に請願の趣旨を伝え、1人以上の方に紹介議員になってもらう必要があります。議員と連絡をとる場合は、議員名簿に掲載の連絡先をご活用ください。

請願は委員会で趣旨説明ができる

希望すれば、実際に請願審査を行なう委員会で、口頭陳述(請願提出の趣旨説明)をすることができます。請願書のほかに、請願趣旨説明(口頭陳述)の申出書を提出していただく必要があります。

請願は本会議で議決される

請願は本会議で議題とされ、詳細な審査のため委員会に付託されます。委員会での審査の後、本会議で委員長が審査結果の報告を行ない、全議員で採決します。一方、陳情は本会議で議題とはならず、委員会での審査結果で採択・不採択等が決定します。

請願内容に制限はない

請願内容については、法律上何ら規定はありませんので、請願の形式的要件さえ整っていれば、どんな内容であっても提出は可能です。ただし、請願は紹介議員が必要ですので、議員の協力を得られるかどうかが鍵となります。一方、陳情については、芦屋市では次のようなものは委員会審査は行なわず、議長が確認するのみとなります。

陳情の審査を行わない例

  • 明らかに市の事務に属さないもの (※)「明らかに市の事務に属さないもの」とは、市の権限に属さない事項及び市に所管する部署がない事項とする。
  • 既に願意が達成されているもの、または、実現の見通しが明らかなもの
  • 明らかに実現性のないもの
  • 芦屋市情報公開条例第7条に規定する非公開情報に該当するおそれがあるもの
  • その他議会が関与することが適当でないと認められるもの

どうやって書けばいいの?どこに提出すればいいの?

請願書や陳情書は様式等が決まっています。また、いずれもいつでも提出できますが、受付日によって審査が次の定例会になることがあります。詳細は記載事項・提出方法のページをご覧ください。

個人情報の取り扱いについて

  • 請願や陳情に記載された個人情報(住所のうち番地・電話番号・押印部分を除く)は公開の場での審査に用いるほか、請願や陳情の内容などの問い合わせのために使用することがあります。
  • 個人情報(住所のうち番地・電話番号・押印部分を除く)が記載された請願書・陳情書の写しは、本会議や委員会で議員に配布されるとともに、報道関係者や傍聴者にも配布されます。
  • 会議録や市議会のホームページにも掲載されます。

お問い合わせ

市議会事務局  

電話番号:0797-38-2001

ファクス番号:0797-38-2170

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る