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更新日:2024年9月27日
市民の皆さんがお困りになっていることや意見・要望を市政に反映させる方法として、市議会へ請願書や陳情書を提出する制度があります。
請願・陳情パンフレット(PDF:707KB)(別ウィンドウが開きます)
請願と陳情はいずれも「市の施策に対する意見や要望を文書で直接、議会に提出する」という意味では同じ趣旨のものですが、次の違いがあります。
請願書を提出するには議員の紹介が必要なため、提出前に議員に請願の趣旨を伝え、1人以上の方に紹介議員になってもらう必要があります。議員と連絡をとる場合は、議員名簿に掲載の連絡先をご活用ください。
希望すれば、実際に請願審査を行なう委員会で、口頭陳述(請願提出の趣旨説明)をすることができます。請願書のほかに、請願趣旨説明(口頭陳述)の申出書を提出していただく必要があります。
請願は本会議で議題とされ、詳細な審査のため委員会に付託されます。委員会での審査の後、本会議で委員長が審査結果の報告を行ない、全議員で採決します。一方、陳情は本会議で議題とはならず、委員会での審査結果で採択・不採択等が決定します。
請願内容については、法律上何ら規定はありませんので、請願の形式的要件さえ整っていれば、どんな内容であっても提出は可能です。ただし、請願は紹介議員が必要ですので、議員の協力を得られるかどうかが鍵となります。一方、陳情については、芦屋市では次のようなものは委員会審査は行なわず、議長が確認するのみとなります。
請願書や陳情書は様式等が決まっています。また、いずれもいつでも提出できますが、受付日によって審査が次の定例会になることがあります。詳細は記載事項・提出方法のページをご覧ください。