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更新日:2026年4月1日

都市計画マスタープラン(立地適正化計画)(令和8年4月改訂)

市計画マスタープランを改訂、立地適正化計画を策定しました。

本マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」及び都市再生特別措置法第81条に位置付けられる「立地適正化計画」を一体的な計画として令和8年4月1日に策定しました。

目次

 芦屋市都市計画マスタープランについて

都市計画マスタープランとは

都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、本市の上位計画である総合計画などに即して定めるものです。

立地適正化計画とは

都市再生特別措置法第81条に規定される計画であり、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住や都市機能の誘導によりコンパクト・プラス・ネットワークの形成に向けた取組を推進し、持続可能な都市構造を目指す都市全体を見渡した包括的なマスタープランとしての性質を有する計画です。

改訂の背景

人口減少・少子高齢化の進展、未曽有の大規模災害の発生、さらには新型コロナウイルス感染症による生活様式や社会経済への影響など、社会情勢の変化の中で、都市施策に関連する全国的な潮流や持続的に発展する都市づくりの視点を踏まえた見直しを行ないます。

目的

  • 持続的な発展を可能とする都市の将来像を示します。
  • 土地利用規制や各種事業の都市計画決定、変更の指針とします。
  • 居住や都市機能の誘導による都市づくりの指針とします。
  • 計画の実現に向けた市民との参画と協働のあり方を示します。

計画の期間

令和3年度(2021年度)の計画改定時から10年後の令和12年度(2030年度)を目標年次とします。

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 芦屋市都市計画マスタープランの理念やまちづくり整備方針

全体構想

まちづくりの理念

前マスタープランのまちづくりの理念を継承しています。

まちづくりの理念

まちづくりの目標

まちづくりの理念及びその方向性である「美」「快」「悠」を実現するため、次の5つの目標を定めています。

  • 社会変化に対応した快適な都市空間づくり
  • 安心して住み続けられる良好な住環境づくり
  • 環境にやさしく潤いのある都市づくり
  • 個性と魅力ある高質な都市空間づくり
  • 人とのつながりや交流を育むまちづくり

都市構造

将来の都市の骨格となる主要な拠点として、市の中心となる場所に都市機能が集積する「中心拠点」、日常生活に必要な機能が配置される「地域拠点」を設定します。

また、市内や近隣都市との円滑な移動や経済活動が活発に行われるよう「交通網」を設定することで目指すべき都市の骨格構造を示します。

都市構造

まちづくり整備方針

まちづくりの整備方針は、前マスタープランで定めた土地利用や都市施設等の分野ごとの方針を継承しつつ、これまでの取組や上位計画、関連計画の改訂等を踏まえ見直しを行っています。

  • 土地利用方針
  • 交通環境・都市施設等の整備方針
  • 自然環境・都市環境の保全・形成方針
  • 都市景観の保全・形成方針
  • 都市防災の方針

地域別構想

地域別のまちづくり方針

全体構想では、本市の高低差のある地形構造を活かした居住環境の特徴ごとに、「北部」、「山手」、「中央」、「浜手」の4つの居住ゾーンに分類しました。
4つの居住ゾーンのうち浜手ゾーンについては、埋立事業により、芦屋浜は昭和54年、南芦屋浜は平成10年から入居が開始され、市街地が形成された年代が異なります。地域別構想では地域別の都市整備の方針を定めることから、「南北に細長い地理的形状」、「鉄道や道路などの地形地物」、「市街地拡大の経緯」などに着目して、「北部」、「山手」、「中央」の3つの居住ゾーンに対応する地域と、浜手ゾーンを南北2つに分割した地域によって、右図の5つの地域を設定しました。

地域別構想は、全体構想で示したまちづくりの理念・目標、都市構造、まちづくりの整備方針と整合しつつ、地域の現況・課題を踏まえながら、地域特性に応じたまちづくりを進めるための方針や方向性を示したものです。

地域区分図

北部地域

  • 自然と調和した緑豊かな住環境の保全・形成
  • 暮らしやすさを支える移動性と安全性の確保
  • 豊かな自然など地域資源を活かしたまちづくり

山手地域

  • 安全・快適な住環境と地域拠点の形成
  • 歴史や文化に触れる環境の保全・創出
  • 防災性の向上や交流・連携を促進する交通ネットワークの形成

中央地域

  • 都市の活力とにぎわいを創出するまちづくり
  • 安全で快適な都市基盤の形成
  • 個性と魅力ある都市空間の形成

芦屋浜地域

  • 次世代へ引き継がれる安全で快適な住環境の形成
  • 地域間の連携や市民の交流を育むまちづくり
  • 潤いのある都市空間の形成

南芦屋浜地域

  • 地域資源を活かした交流や回遊性のある都市空間づくり
  • 快適で安全・安心に暮らせるまちづくり
  • 環境にやさしく美しいまちづくり

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 誘導区域及び誘導施設

居住誘導区域や都市機能誘導区域等

誘導区域図

誘導施策

居住誘導区域や都市機能誘導区域に、居住や誘導施設を誘導し、または維持を図るため、次に示す施策を「誘導施策」として推進します。

  • 駅周辺など中心拠点の基盤整備(居住・都市機能誘導施策)
  • 公共交通ネットワークの充実(居住誘導施策)
  • あらゆる世代・世帯に応じた住宅施策の推進(居住誘導施策)
  • 公共施設の再配置(居住・都市機能誘導施策)
  • エリアブランディングの推進(都市機能誘導施策)

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 防災指針

防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能や、居住者の安全の確保を図るための「都市再生特別措置法」に基づく指針です。災害ハザード情報と都市の情報を重ね合わせた地区レベルの災害リスク分析により課題を抽出・整理し、防災・減災の視点で、都市機能や居住の安全の確保を図るための取組方針を定めます。

防災指針

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 まちづくりの推進

本マスタープランは、これまでの都市計画マスタープランに示された各施策・事業の実施状況等を把握・評価し、その結果に基づきこれまでの都市計画マスタープランを見直すことで策定しました。本マスタープランにおいても、まちづくりの理念や目標の実現に向けて、引き続き同様の把握や評価を行ない必要に応じて計画の見直しを行ないます。

また、社会情勢の変化、多様化する価値観やニーズ等に対応するため、これまでと同様に、行政だけではなく、市民や事業者等のまちづくりへの参加、協力や連携等により、きめ細かなまちづくりを進めます。

参画と協働のまちづくり

  • まちづくりに関する情報発信
  • まちづくりへの参加機会の充実
  • まちづくりの担い手の育成
  • 市民主体のまちづくりの推進

都市計画マスタープランの推進・見直し

PDCA

目標値の設定

目指すべき都市の将来像や都市構造の実現に向けて取り組む施策の効果を、客観的かつ定量的に評価するための指標を設定します。

居住や都市機能の誘導にかかる指標及び目標値

誘導目標値

防災指針にかかる指標及び目標値

防災目標値

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 ダウンロード(PDF形式)

ファイルはすべて別ウィンドウが開きます。

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 都市再生特別措置法に基づく届出制度

立地適正化計画の公表後は、居住誘導区域または都市機能誘導区域で一定の開発行為等を行なう場合及び都市機能誘導区域で誘導施設を休廃止する場合、都市再生特別措置法の規定に基づき市長への届出が必要となります。

届出対象行為・届出時期

居住誘導区域における届出対象行為(都市再生特別措置法第88条第1項及び第2項)

居住誘導区域において、下記の行為を行なう場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要です。

開発行為 建築等行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 上記行為について変更を行なう場合
  • 3戸以上の住宅を新築する行為
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
  • 上記行為について変更を行なう場合

都市機能誘導区域における届出対象行為(都市再生特別措置法第108条第1項及び第2項)

都市機能誘導区域において、下記の行為を行なう場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要です。

開発行為 建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
  • 上記行為について変更を行なう場合
  • 誘導施設を有する建築物を新築する行為
  • 誘導施設を有する建築物に改築する行為
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする行為
  • 上記行為について変更を行なう場合

都市機能誘導区域における届出対象行為(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

都市機能誘導区域において、誘導施設を休止又は廃止しようとする日の30日前までに届出が必要です。

届出の手引き・様式

届出の手引き

住宅の開発・建築等行為に係る届出様式

誘導施設の開発・建築等行為及び休廃止に係る届出様式

届出様式一式

届出方法

オンラインでの届出

以下のURLまたは右のQRコードからお手続きください。届出制度LoGoフォームQR

https://logoform.jp/form/pfd9/ashiya-ritteki(外部サイトへリンク)

 

書面での届出(郵送)

届出に必要な書類を揃えて、都市政策課まで郵送ください。

〒659-8501芦屋市精道町7番6号

芦屋市役所都市政策部都市戦略室都市政策課あて

書面での届出(窓口)

窓口で届出される場合は、芦屋市役所東館2階都市政策課までお越しください。

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 芦屋市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)への市民意見募集の実施結果

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2135

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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