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更新日:2026年3月2日

都市計画マスタープラン(立地適正化計画)(令和8年4月改訂予定)

市計画マスタープラン改訂中、立地適正化計画策定中

本マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」及び都市再生特別措置法第81条に位置付けられる「立地適正化計画」を一体的な計画として策定する予定です。

計画公表までのスケジュール

  • 令和8年3月27日芦屋市都市計画審議会に諮問
  • 令和8年4月1日公表予定

芦屋市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)(原案)

都市再生特別措置法に基づく届出制度

立地適正化計画の公表後は、居住誘導区域または都市機能誘導区域で一定の開発行為等を行なう場合及び都市機能誘導区域で誘導施設を休廃止する場合、都市再生特別措置法の規定に基づき市長への届出が必要となります。

届出対象行為・届出時期

居住誘導区域における届出対象行為(都市再生特別措置法第88条第1項及び第2項)

居住誘導区域において、下記の行為を行なう場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要です。

開発行為 建築等行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 上記行為について変更を行なう場合
  • 3戸以上の住宅を新築する行為
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
  • 上記行為について変更を行なう場合

都市機能誘導区域における届出対象行為(都市再生特別措置法第108条第1項及び第2項)

都市機能誘導区域において、下記の行為を行なう場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要です。

開発行為 建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
  • 上記行為について変更を行なう場合
  • 誘導施設を有する建築物を新築する行為
  • 誘導施設を有する建築物に改築する行為
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする行為
  • 上記行為について変更を行なう場合

都市機能誘導区域における届出対象行為(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

都市機能誘導区域において、誘導施設を休止又は廃止しようとする日の30日前までに届出が必要です。

届出の手引き・様式

届出の手引き

住宅の開発・建築等行為に係る届出様式

誘導施設の開発・建築等行為及び休廃止に係る届出様式

届出様式一式

芦屋市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)への市民意見募集の実施結果

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2135

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