ホーム > まちづくり > 都市計画 > 都市計画マスタープラン・立地適正化計画 > 都市計画マスタープラン(立地適正化計画)(令和8年4月改訂)
ここから本文です。
更新日:2026年4月1日
都市計画マスタープランを改訂、立地適正化計画を策定しました。
本マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」及び都市再生特別措置法第81条に位置付けられる「立地適正化計画」を一体的な計画として令和8年4月1日に策定しました。
都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、本市の上位計画である総合計画などに即して定めるものです。
都市再生特別措置法第81条に規定される計画であり、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住や都市機能の誘導によりコンパクト・プラス・ネットワークの形成に向けた取組を推進し、持続可能な都市構造を目指す都市全体を見渡した包括的なマスタープランとしての性質を有する計画です。
人口減少・少子高齢化の進展、未曽有の大規模災害の発生、さらには新型コロナウイルス感染症による生活様式や社会経済への影響など、社会情勢の変化の中で、都市施策に関連する全国的な潮流や持続的に発展する都市づくりの視点を踏まえた見直しを行ないます。
令和3年度(2021年度)の計画改定時から10年後の令和12年度(2030年度)を目標年次とします。
前マスタープランのまちづくりの理念を継承しています。

まちづくりの理念及びその方向性である「美」「快」「悠」を実現するため、次の5つの目標を定めています。
将来の都市の骨格となる主要な拠点として、市の中心となる場所に都市機能が集積する「中心拠点」、日常生活に必要な機能が配置される「地域拠点」を設定します。
また、市内や近隣都市との円滑な移動や経済活動が活発に行われるよう「交通網」を設定することで目指すべき都市の骨格構造を示します。

まちづくりの整備方針は、前マスタープランで定めた土地利用や都市施設等の分野ごとの方針を継承しつつ、これまでの取組や上位計画、関連計画の改訂等を踏まえ見直しを行っています。
全体構想では、本市の高低差のある地形構造を活かした居住環境の特徴ごとに、「北部」、「山手」、「中央」、「浜手」の4つの居住ゾーンに分類しました。
4つの居住ゾーンのうち浜手ゾーンについては、埋立事業により、芦屋浜は昭和54年、南芦屋浜は平成10年から入居が開始され、市街地が形成された年代が異なります。地域別構想では地域別の都市整備の方針を定めることから、「南北に細長い地理的形状」、「鉄道や道路などの地形地物」、「市街地拡大の経緯」などに着目して、「北部」、「山手」、「中央」の3つの居住ゾーンに対応する地域と、浜手ゾーンを南北2つに分割した地域によって、右図の5つの地域を設定しました。
地域別構想は、全体構想で示したまちづくりの理念・目標、都市構造、まちづくりの整備方針と整合しつつ、地域の現況・課題を踏まえながら、地域特性に応じたまちづくりを進めるための方針や方向性を示したものです。


居住誘導区域や都市機能誘導区域に、居住や誘導施設を誘導し、または維持を図るため、次に示す施策を「誘導施策」として推進します。
防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能や、居住者の安全の確保を図るための「都市再生特別措置法」に基づく指針です。災害ハザード情報と都市の情報を重ね合わせた地区レベルの災害リスク分析により課題を抽出・整理し、防災・減災の視点で、都市機能や居住の安全の確保を図るための取組方針を定めます。

本マスタープランは、これまでの都市計画マスタープランに示された各施策・事業の実施状況等を把握・評価し、その結果に基づきこれまでの都市計画マスタープランを見直すことで策定しました。本マスタープランにおいても、まちづくりの理念や目標の実現に向けて、引き続き同様の把握や評価を行ない必要に応じて計画の見直しを行ないます。
また、社会情勢の変化、多様化する価値観やニーズ等に対応するため、これまでと同様に、行政だけではなく、市民や事業者等のまちづくりへの参加、協力や連携等により、きめ細かなまちづくりを進めます。

目指すべき都市の将来像や都市構造の実現に向けて取り組む施策の効果を、客観的かつ定量的に評価するための指標を設定します。


ファイルはすべて別ウィンドウが開きます。
立地適正化計画の公表後は、居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で一定の開発行為等を行なう場合及び都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合、都市再生特別措置法の規定に基づき市長への届出が必要となります。
居住誘導区域外において、下記の行為を行なう場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
| 開発行為 | 建築等行為 |
|---|---|
|
|
都市機能誘導区域外において、下記の行為を行なう場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
| 開発行為 | 建築等行為 |
|---|---|
|
|
都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止又は廃止しようとする日の30日前までに届出が必要です。
以下のURLまたは右のQRコードからお手続きください。
https://logoform.jp/form/pfd9/ashiya-ritteki(外部サイトへリンク)
届出に必要な書類を揃えて、都市政策課まで郵送ください。
〒659-8501芦屋市精道町7番6号
芦屋市役所都市政策部都市戦略室都市政策課あて
窓口で届出される場合は、芦屋市役所東館2階都市政策課までお越しください。