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更新日:2026年9月24日

男女共同参画推進施策

 男女共同参画社会とは

「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識を解消し、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって政治や経済、社会、文化的活動など、あらゆる分野で、均等に参画の機会が確保され、共に責任を担いあう社会をいいます。

 芦屋市男女共同参画推進条例

芦屋市男女共同参画推進条例(PDF:31KB)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市では、すべての人が互いに人権を尊重し、性別にかかわりなくその人らしく暮らせる社会の実現に積極的に取り組んでいます。しかし、今なお男女の性別による固定的な役割分担意識を背景とした様々な課題が残っています。男女が、互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮し、男女共同参画をさらに推進するよう、平成21年4月1日に芦屋市男女共同参画推進条例を施行しました。

芦屋市男女共同参画推進条例啓発パンフレット(概要版)(PDF:3,789KB)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市男女共同参画推進条例啓発パンフレット(英語版)(PDF:1,917KB)(別ウィンドウが開きます)

この概要版を作成するにあたって、市内の市立中学校生徒の皆さんに表紙イラストと表題のレタリングを募集し、採用しました。

男女共同参画行動計画ウィザス・プラン

第5次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プラン(第3次配偶者等からの暴力対策基本計画・第3次女性活躍推進計画を含む)(別ウィンドウが開きます)

 過去の計画について(別ウィンドウが開きます)

 男女共同参画に関する市民意識調査

令和8年度実施の市民意識調査(別ウィンドウが開きます)

令和3年度実施の市民意識調査結果(別ウィンドウが開きます)

平成28年度実施の市民意識調査結果(別ウィンドウが開きます)

男女共同参画推進に関する苦情及び提案の申し出について

芦屋市男女共同参画推進条例第16条第1項より、市が実施する男女共同参画推進施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、苦情及び提案を申し出ることができます。
詳しくは下記の要綱・フローチャート・申出書をご確認ください。

芦屋市男女共同参画苦情等申出処理要綱(PDF:124KB)(別ウィンドウが開きます)

フローチャート(PDF:162KB)(別ウィンドウが開きます)

申出書(ワード:27KB)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

市民生活部市民室人権・男女共生課男女共生係

電話番号:0797-38-2023

ファクス番号:0797-38-2175

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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