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更新日:2024年3月29日

介護職員等処遇改善加算等について

令和6年度の介護報酬改定において、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化を行います。詳細については以下通知をご覧ください。

   様式の記入方法の説明動画や新加算の加算区分を検討するための支援ツールが掲載されています。

※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))

1.介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書について(令和6年度)

※計画書の「○」「×」判定の計算式に誤りがありましたので、更新しました。(令和6年3月28日)

・同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6による提出も可能です。

 別紙様式6 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(令和6年度)(エクセル:798KB)(別ウィンドウが開きます)

 (記入例)別紙様式6(エクセル:801KB)(別ウィンドウが開きます)

・令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合には、別紙様式7による提出も可能です。

 別紙様式7 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(令和6年度)(エクセル:186KB)(別ウィンドウが開きます)

 (記入例)別紙様式7(エクセル:187KB)(別ウィンドウが開きます)

 

※新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて以下2点の書類も必要となります。

【提出期限…算定する月の前月15日(居宅系)、算定月の1日(施設系)まで。令和6年4月及び5月の旧3加算は4月15日、令和6年6月以降の新加算は5月15日(居宅系)、6月1日(施設系)となります。新加算についても旧3加算と同じタイミング(4/15〆)で届出ることができます。

 ①体制等に関する届出書

 ・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業者用(エクセル:39KB)(別ウィンドウが開きます)

 ・総合事業サービス事業者用(エクセル:26KB)(別ウィンドウが開きます)

 ②体制等状況一覧表

 ・令和6年4月及び5月の旧3加算用(令和5年度と同じ区分で算定する場合は不要)(エクセル:240KB)(別ウィンドウが開きます)

 ・令和6年6月以降の新加算用(必須)(エクセル:182KB)(別ウィンドウが開きます)

2.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について(令和5年度実績報告)

  • 提出期限:令和6年7月31日(水曜日)必着

年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
※年度途中で事業を休止した事業所は、年度内に再開の見込みがない場合、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

3.変更に係る届出書について

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合。
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合。
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合。
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。

4.特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行なう場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行なう際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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