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更新日:2024年4月1日

不妊治療ペア検査助成事業

将来、こどもを授かりたいと希望する夫婦が、早期に夫婦で受診・検査を行なうことで不妊症の原因を発見し、効果的な治療へ繋げるため、不妊治療の入り口となる検査費用を助成します。

1対象者

次の1から4の全てに該当している方が対象となります。

  1. 申請日現在、芦屋市に住民票のある法律上の婚姻(※1)または事実婚(※2)のご夫婦であること

      ※1:検査開始時から法律上の婚姻をしているご夫婦である必要があります

       ※2:検査開始時に事実婚の要件を満たし、検査の結果に伴い、不妊治療を実施した場合、治療の結果出生した子について認              知を行なう意向がある必要があります

    2.初回検査日における妻の年齢が43歳未満であること

    3.夫婦そろって、不妊かどうかを調べる検査を受けていること
         (やむを得ず夫婦別で受診し、夫と妻の初回受診の間隔が3か月以内の場合は可)

    4.他の自治体が実施する不妊検査費の助成を受けていないこと

2助成内容

 1.助成額

     助成対象となる不妊検査に要した医療保険適用外の医療費の10分の7の額とし、上限5万円まで。
夫婦どちらか一方がすべて保険適用となる検査であっても、夫婦で検査を受けている場合、助成対象になります。

   2.助成回数

     夫婦1組につき1回限り(検査が複数回になる場合はまとめて申請)

   3.申請期限

     令和6年4月1日以降に検査を実施した日の同一年度内(3月31日まで)

3申請方法

必要書類をそろえて窓口もしくは郵送で提出してください。

4提出に必要な書類

  1. (様式第1号)芦屋市不妊治療ペア検査助成事業申請書(PDF:470KB)
  2. (様式第2号)芦屋市不妊治療ペア検査助成事業受診等証明書(PDF:103KB)
  3. 領収書原本
  4. 夫婦もしくは事実婚であることの証明(下記の「夫婦である証明について」に準ずる)
  5. 振込先がわかる預金通帳(またはキャッシュカード)

夫婦である証明について(発行後3か月以内のものを提出)

  1. 法律上の夫婦であることを証明する書類

種別

証明書類

【同一世帯の場合】

 

夫または妻が世帯主の場合

住民票の写し(夫婦分)

(続柄記載)

夫及び妻が世帯主でない場合

住民票の写し(夫婦分)続柄記載(戸籍の筆頭者を記載)

【別世帯の場合】

 

夫及び妻が日本国籍を有する場合

住民票の写し

戸籍抄本・謄本(夫婦両方が記載されたもの)

夫または妻のいずれか一方が外国籍を有する場合

住民票の写し

日本国籍を有する者の戸籍抄本・謄本(夫婦両方が記載されたもの)

夫及び妻が外国籍を有する場合

住民票の写し(市内居住者のもの)

婚姻していることを証明する書類(外国語による書類の場合は日本語訳を添付)

 2. 事実婚であることを証明する書類

5認定・支給の方法

  1. 治療履歴や提出書類等の審査を行ないます
  2. 審査によって最終的な助成額を決定し、後日、承認(または不承認)決定通知を送付します
  3. 助成金を本人の口座に、おおむね2か月程度で振り込みます

注意事項

  • 医療機関に受診等証明書の内容について確認する場合があります。
  • 書類に不備等があれば手続き・審査に時間を要することがあります。申請書には日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。
  • 申請にかかる費用(証明書の発行や郵送料等)は自己負担となります。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター(健康増進・母子保健担当) 

電話番号:0797-31-0611

ファクス番号:0797-31-0647

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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