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更新日:2011年12月27日

妊婦健康診査費助成事業

定期的に妊婦健康診査を受けましょう

  妊娠をしたら、妊婦とおなかの赤ちゃんの健康を守るために、定期的な健康診査を受けることの重要性が厚生労働省より示されています。
  芦屋市は、受診券方式ではありません。定期的に受診された後、費用の一部を助成します。1回あたり5,000円を上限として14回分まで助成しています。

妊婦が受けるべき望ましい健康診査の受診回数は以下のとおりです。

妊娠週数 望ましい受診頻度 毎回共通する内容
妊娠初期から妊娠23週まで 4週間に1回 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等
妊娠24週から妊娠35週まで 2週間に1回 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等
妊娠36週以降分娩まで 1週間に1回 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等


  【対象者】
  芦屋市に住民登録・外国人登録のある妊婦
  【助成回数】
  14回 、一度の妊娠につき14回の助成です。多胎は一度の妊娠として扱います。
  【助成額】
  妊婦健康診査1回につき上限5,000円(消費税含む)まで。
  健康保険適用外の自己負担額が対象です。妊娠判定のための費用及び文書料・その他実費等は対象外です。
  【対象期間】
  芦屋市に住民登録がある期間

  【請求方法】(償還払い)

  請求のときに必要な書類

  1. 妊婦健康診査費助成金請求者管理表(エクセル:25KB) (PDF:13KB)
  2. 妊婦健康診査費助成金請求書(PDF:13KB)(押印と振込口座の記入が必要)
  3. 妊婦健康診査費助成金請求書の記入見本  (PDF:52KB)
  4. 医療機関発行の領収書(原本)
  5. 母子健康手帳(原則妊娠の経過記載分)

その日(妊娠届出日)以降、県内・県外の病院・診療所・助産所で受診された際に受診費用を自費でお支払いのうえ、領収書を添えて保健センターに直接ご持参いただき手続きを行ってください。出産後の一括請求をお願いしています。(5回以上の受診が必要)市外転出や経済的理由のあるかたについては、ご相談ください。 

  (郵送の場合)
  母子健康手帳の表紙と妊娠の経過(1)と(2)の部分のコピーと「妊婦健康診査費助成金請求者管理表」(初回請求時 のみ)と「妊婦健康診査費助成金請求書」(押印と振込口座の記入が必要)と領収書の原本を同封してご請求ください。コピーやレシートでは請求できません。
  確定申告等で領収書の原本返却を希望される場合は、原本とともにコピーも一緒に提出してください。ただし、返却できるのは助成額上限の5,000円(消費税含む)を超えた領収書のみです。(郵送での請求の場合は返信用封筒を同封してください。)

請求期限:出産後1年以内

  ご不明な場合は、来所前にお問い合わせください。

よくあるおたずね

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問い合わせ

保健福祉部健康課(保健センター) 

電話番号  0797-31-1586

ファクス番号  0797-31-1018

〒659-0051 芦屋市呉川町14番9号 

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