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更新日:2011年12月27日
妊娠をしたら、妊婦とおなかの赤ちゃんの健康を守るために、定期的な健康診査を受けることの重要性が厚生労働省より示されています。
芦屋市は、受診券方式ではありません。定期的に受診された後、費用の一部を助成します。1回あたり5,000円を上限として14回分まで助成しています。
| 妊娠週数 | 望ましい受診頻度 | 毎回共通する内容 |
|---|---|---|
| 妊娠初期から妊娠23週まで | 4週間に1回 | 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等 |
| 妊娠24週から妊娠35週まで | 2週間に1回 | 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等 |
| 妊娠36週以降分娩まで | 1週間に1回 | 問診・診察・子宮底長・腹囲・血圧・浮腫・尿検査・体重等 |
【対象者】
芦屋市に住民登録・外国人登録のある妊婦
【助成回数】
14回 、一度の妊娠につき14回の助成です。多胎は一度の妊娠として扱います。
【助成額】
妊婦健康診査1回につき上限5,000円(消費税含む)まで。
健康保険適用外の自己負担額が対象です。妊娠判定のための費用及び文書料・その他実費等は対象外です。
【対象期間】
芦屋市に住民登録がある期間
【請求方法】(償還払い)
請求のときに必要な書類
(郵送の場合)
母子健康手帳の表紙と妊娠の経過(1)と(2)の部分のコピーと「妊婦健康診査費助成金請求者管理表」(初回請求時 のみ)と「妊婦健康診査費助成金請求書」(押印と振込口座の記入が必要)と領収書の原本を同封してご請求ください。コピーやレシートでは請求できません。
確定申告等で領収書の原本返却を希望される場合は、原本とともにコピーも一緒に提出してください。ただし、返却できるのは助成額上限の5,000円(消費税含む)を超えた領収書のみです。(郵送での請求の場合は返信用封筒を同封してください。)
ご不明な場合は、来所前にお問い合わせください。
よくあるおたずね
〒659-0051 芦屋市呉川町14番9号