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更新日:2021年4月12日
芦屋市自主防災会育成事業補助金を申請する際に、市内の事業所や集合住宅と連携して事業を実施する場合、補助額に加算がされます。
これは、自治会や自主防災会と関わりの少ない事業所やマンションと防災連携を行なうことで、地域の防災力をより一層向上することを目的としています。
訓練やワークショップ、その他の防災活動に、防災に関する資機材や場所を提供、活用したり、人材等が参画することです。そのため、金銭の支払いが生じる委託契約などは除きます。
例)・地域の工務店が毎年訓練に参加
・市は津波一時避難施設に指定していないが、マンションが独自に自主防災会と津波時の一時利用につい
ての協定を締結している。
・自主防災会とマンションとで、保有している資機材を自由に使いあえるようにしている。
次の手順に沿って、連携加算が可能かご確認ください。ただし、加算決定を確約するものではありません。
□ 収支予算書(様式第2号)に記載の支出経費が、5万円(訓練等の場合2万円)を超えている。
チェック項目を満たしている場合は、次の連携要件をご確認ください。
※満たしていない場合は、連携加算はできません。
□ 自主防災会等が主催する防災活動へ事業所や集合住宅が参画しており、その内容が明らかとなる書類を提出できる。
□ 昨年度以前、当該補助金を同じ事業所や集合住宅と連携した内容で申請していない。
チェック項目を全て満たしている場合は、次の対象要件をご確認ください。
※3つのチェック項目のうち1つでも満たしていない場合は、連携加算はできません。
□ 自主防災会等が策定する地区防災計画に、事業所や集合住宅との連携内容が明記されている。
□ 自主防災会等が策定する地区防災計画に基づく防災訓練やワークショップへ事業所や集合住宅が参画して
おり、その内容が明らかとなる書類を提出できる。
□ 昨年度以前、当該補助金を同じ事業所や集合住宅と連携した内容で申請していない。
チェック項目を全て満たしている場合は、次の対象要件をご確認ください。
※3つのチェック項目のうち1つでも満たしていない場合は、連携加算はできません。
□ 自主防災会等が整備する資機材について、事業所や集合住宅と共用予定であり、その内容が明らかとなる書類を提出できる。
□ 自主防災会等が主催する防災訓練やワークショップへ事業所や集合住宅が参画しており、その内容が明らかとなる書類を提出できる。
□ 昨年度以前、当該補助金を同じ事業所や集合住宅と連携した内容で申請していない。
チェック項目を全て満たしている場合は、次の対象要件をご確認ください。
※3つのチェック項目のうち1つでも満たしていない場合は、連携加算はできません。
連携先が「事業所」か「集合住宅」かによってチェック項目が異なります。
□ 市内に活動拠点等を有する店舗、工場、事務所、営業所、その他の団体(学校法人、NPO法人等)
□ 自治会や自主防災会に加入していない
□ 防災に関する資機材や場所、人材等の活用や参画といった連携が可能
□ 市内に所在し管理組合がある
□ 自治会や自主防災会に加入していない
□ 防災に関する資機材や場所、人材等の活用や参画といった連携が可能
上記のいずれにおいてもチェック項目を全て満たしている場合は、連携加算の申請が可能です。
※3つのチェック項目のうち1つでも満たしていない場合は、連携加算はできません。
Q1:マンションの管理組合は自治会に加入していないが、マンションの中で、自治会に加入している住民が
いる場合は対象外でしょうか。
A1:マンション住民の一部が個人として加入している場合など、管理組合として加入していなければ対象と
なります。
Q2:申請時には地区防災計画が未策定ですが、加算されますか。
A2:策定前でも、連携する事業所や集合住宅が今後の訓練やワークショップに参加することが明確に分かれ
ば、申請可能です。
Q3:連携する予定ではあるが、申請時点で連携先が決まっていない場合、どうすればいいですか。
A3:一度、ご相談ください。ただし、申請期限内に連携先が決まらない場合は、加算はできません。
Q4:マンションの自主防災組織ですが、加算申請はできますか。
A4:他のマンションや事業所と連携する場合で連携要件と対象要件を満たせば可能です。
Q5:使用する経費が5万円に満たない場合も連携加算は申請できますか。
A5:申請できません。連携加算は経費が限度額を超える場合に申請できます。
Q6:使用する経費が7万円に満たない場合も連携加算は申請できますか。
A6:申請できます。ただし、経費に応じた限度額2万円未満の加算となります。
Q7:学校は事業所に含まれますか。
A7:市立・県立の学校以外は含まれます。(私立の小学校や大学など)