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更新日:2023年5月24日
土砂災害特別警戒区域(以下「レッド区域」という。)とは、土砂災害のおそれがある区域で土砂災害が発生した際、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれがあると認められる区域です。そのため、土砂災害特別警戒区域の構造基準に適合する補強改修工事を行なう場合やレッド区域から移転される方に対しては、以下のような支援措置があります。
レッド区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等に必要な資金の融資を受けられます。
レッド区域内の構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を移転したり、構造基準に適合する補強等工事をおこなう場合にかかる費用等の一部が補助されます。
レッド区域にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)をレッド区域から移転し、代替家屋の建設を行なうものに対し、危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に代わる新たな住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。
【補助限度額】除却等費※1 133.3万円 建設助成費建設助成費※2 615.0万円
※1 危険住宅の除去などに要する費用で、撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等
※2 危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む)のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額(借入率:年8.5%を限度)
レッド区域にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)の補強等をおこなう場合、工事費用の1/3が補助されます。
【補助限度額】工事費用※3 100.0万円
※3 改修の結果、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有しているものに限ります。
上記補助金の交付を受けるためには、必ず事前相談が必要です。そのため、下記の連絡先に事前相談の日程調整連絡をお願いします。
土砂災害特別警戒区域(レッド区域)における支援措置等について(PDF:100KB)(別ウィンドウが開きます)
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年5月8日法律第57号)」(以下、土砂災害防止法という)に基づき指定される「土砂災害警戒区域(イエロー区域)」及び「土砂災害特別警戒区域(レッド区域)」があります。
急傾斜地の崩壊などの土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。
イエロー区域のうち、土砂災害が発生した場合には、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれがあると認められる区域です。