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更新日:2026年11月5日

セクシュアル・ハラスメント

職場におけるセクシュアル・ハラスメントとは、従業員の意に反する性的な言動のことで、例としては下記のようなものがあります。

  • 性的な冗談、からかい、質問
  • わいせつな図画の閲覧、配布、掲示
  • 不快感を与える性的な言動
  • 性的な噂の流布
  • 身体への不必要な接触
  • 交際、性的な関係の強要
  • 性的な言動により就業意欲を阻害する行為
  • 性的な言動に対して拒否等を行なった従業員に対する不利益取扱い

「勤務先に相談しても対応してくれない」「どこに相談したらいいかわからない」など、お困りのときは都道府県労働局や公的相談窓口に相談してください。

厚生労働省・都道府県労働局(労働者向け)「悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント」リーフレット(PDF:898KB)(別ウィンドウが開きます)

法務省「みんなの人権110番」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 

 

お問い合わせ

市民生活部市民室人権・男女共生課男女共生係

電話番号:0797-38-2023

ファクス番号:0797-38-2175

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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