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更新日:2024年3月29日

 

女性に対するあらゆる暴力の根絶

配偶者からの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、売買春、人身取引セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為、デートレイプドラッグJKビジネス問題・AV強要問題等の被害者の多くが女性で、これらは女性の人権を著しく侵害するものです。

暴力でお悩みの方は、まずは相談してください。あなたの不安に寄り添いながら支援する公的な相談窓口があります。

配偶者からの暴力(DV)

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶や内縁関係等の間で、暴力を利用して、一方が他方をコントロールすることを言います。暴力とは、殴る・蹴るだけではなく、精神的暴力など様々な暴力の形態があります。

デートDV

デートDVは、親密な交際関係で起きる暴力のことをいい、電話・メールを細かく監視するなど、交際相手を必要以上に束縛したり、「好きならいいだろう」と侮辱したり、嫌がることを無理に受け入れさせたりすることをいいます。

「デートDVを知っていますか」リーフレット(PDF:404KB)(別ウィンドウが開きます)

デートDV防止啓発パンフレット

芦屋市と包括連携協定を締結している神戸女学院大学の学生の皆さんにご協力いただき、「未来を生きるあなたのためのデートDV防止啓発パンフレット」を作成しました。

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画像をクリックすると、パンフレットが開きます。(別ウィンドウが開きます(PDF:1,006KB))

 性犯罪・性暴力

いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることができます。

同意のない性的行為の強要は、いかなる理由・関係性であってもすべて性暴力です。性的な暴力は年齢、性別にかかわらず起こります。また、身近な人や夫婦・恋人の間でも起こります。

つらいこと、不安なことについて1人で抱え込まず、まずは性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに話してみませんか。

<電話相談>

性犯罪被害相談電話(警察)「♯8103(ハートさん)」

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(内閣府)「♯8891(はやくワンストップ)」
警察相談専用電話(警察)「♯9110」
公益社団法人ひょうご性被害ケアセンターよりそい(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
078-367-7874(月・火・水・木・金曜日9時00分~17時00分、土・日・祝・12月29日~1月3日を除く)
特定非営利活動法人性暴力被害者支援センター・ひょうご(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
06-6480-1155(月・火・水・木・金曜日9時30分~16時30分、土・日・祝・年末年始を除く)

悪質ホストクラブ等の問題に関する相談窓口

現在、いわゆるホストクラブの利用客が、高額な利用料金の売掛による借金を背負い、その返済のために売春する等の事例が生じています。悪質ホストクラブ等の問題に関してお悩みの方は、上記「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」他、下記の窓口までご相談ください。

  • ホストクラブ等との契約について、消費者契約法による取消しが可能かどうか等の相談について

【相談先】消費生活センター(別ウィンドウが開きます)

  • 売掛金に係る契約等の取消の手続等各種法的トラブルに関する相談について

【相談先】日本司法支援センター(法テラス)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

  • ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害に関する相談について

【相談先】都道府県警察

  • 性犯罪・性暴力の被害に関する相談について

【相談先】性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(上記参照)

人身取引

「人身取引(性的サービスや労働の強要等)」とは、犯罪組織などによって、暴力、脅迫、誘拐、詐欺などの手段を用いて場所を移動させられたり、支配下に置かれたりして、売春や風俗店勤務、労働などを強要される犯罪であり、重大な人権侵害です。私たちの周りにも、人身取引で苦しんでいる人がいます。

被害者が助けを求めてきたり、被害者らしい人がいたりしたら、最寄りの警察署や出入国在留管理局(被害者が外国人の場合)に連絡してください。

内閣府ポスター「その行為も、人身取引!」(PDF:1,963KB)(別ウィンドウが開きます)

内閣府ポスター「人身取引は他人事ではありません!」(PDF:1,472KB)(別ウィンドウが開きます)

セクシュアル・ハラスメント

職場におけるセクシュアル・ハラスメントとは、従業員の意に反する性的な言動のことで、例としては下記のようなものがあります。
  • 性的な冗談、からかい、質問
  • わいせつな図画の閲覧、配布、掲示
  • 不快感を与える性的な言動
  • 性的な噂の流布
  • 身体への不必要な接触
  • 交際、性的な関係の強要
  • 性的な言動により就業意欲を阻害する行為
  • 性的な言動に対して拒否等を行なった従業員に対する不利益取扱い

「勤務先に相談しても対応してくれない」「どこに相談したらいいかわからない」など、お困りのときは都道府県労働局や公的相談窓口に相談してください。

厚生労働省・都道府県労働局(労働者向け)「悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント」リーフレット(PDF:898KB)(別ウィンドウが開きます)

法務省「女性の人権ホットライン」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

レイプドラッグ

飲み物に睡眠薬を入れられ性暴力の被害にあう、そんな被害が増えています。もしも被害にあった場合は、記録を残すことを含め、証拠を残しておくことが大切です。

JKビジネス問題・AV強要問題

モデルやアイドルのスカウト、高収入のバイトの応募をきっかけに、性的な行為を強要されたり、性的な行為等の「写真」や「動画」の撮影をされたり、性暴力やストーカー等の被害を受ける事例が発生しています。

これらは身近に存在する問題であり、暴力の根絶には、日ごろから暴力を絶対に許さない姿勢が大切で、社会全体で取り組むべき重要な問題です。

できるだけ早く、警察や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに相談してください。検査を受けることや、これからどのようにしたらよいか相談することができます。

若年層の性暴力被害予防月間

4月は進学・就職等に伴い、生活環境が大きく変わり、若い世代が被害に遭うリスクが高まる時期です。10代から20代の若い世代を狙った性犯罪・性暴力は、その未熟さに付け込んだ許しがたい重大な人権侵害です。

内閣府は毎年入学・進学時期である4月を「若年層の性暴力被害予防のための月間」とすることとし、期間中、若い世代の性犯罪・性暴力の問題に関する取組を一層強化するとともに、人権尊重のための意識啓発活動や教育の充実を図るなど各種取組を集中的に実施します。

女性に対する暴力をなくす運動

11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引やセクシュアル・ハラスメント等、女性に対する暴力は、女性の権利を侵害するものであり、決して許されるものではありません。

女性に対するあらゆる暴力の根絶を目指し、内閣府は毎年上記の2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間とし、全国で暴力根絶を呼びかけ、女性の人権尊重のための意識啓発・教育の充実に取り組んでいます。

より詳しい情報は内閣府ホームページをご覧ください。

ribbon女性に対する暴力をなくす運動「パープルリボン」は女性に対する暴力根絶の象徴です。

令和5年度「女性に対する暴力をなくす運動」リーフレット(PDF:1,166KB)(別ウィンドウが開きます)

 

 

お問い合わせ

市民生活部市民室人権・男女共生課男女共生係

電話番号:0797-38-2023

ファクス番号:0797-38-2175

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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