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更新日:2024年8月9日
配偶者やパートナーからの暴力で悩み、苦しんでいるかたの相談を専用ダイヤルで受け付けています。「DVを受けているけど、今後の生活を考えると逃げたくても逃げれない」「どこに相談すればよいのかわからない」などと悩んでいるかたと一緒に、女性相談支援員(旧婦人相談員)が今後の安心した生活が送れるように少しのことでもお手伝いしていきますので、まず、お電話ください。お話しいただいた内容につきましては秘密とさせていただきますので、安心してください。
月曜日から金曜日午前9時から午後5時30分(祝日・年末年始を除く)
芦屋市DV相談室:0797-38-9100(まずはお電話でご相談ください。)
相談日時以外の場合については、最寄りの警察署又は下記のDV相談+(プラス)へご相談ください。
困難な問題を抱える女性への相談支援は、芦屋市女性サポート相談室ページ(別ウィンドウが開きます)をご確認ください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や内縁関係、恋人関係の間(デートDV)で、暴力を利用して一方が他方をコントロールすることを言います。暴力とは殴る・蹴るだけではなく、下記のような様々な暴力の形態があります。暴力を受けた場合は、芦屋市DV相談室までご相談ください。
注:例示した行為は、相談の対象になり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1項の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。
DVは、家庭内や私的領域で行われることが多く、通報されることが少なく、外から発見されにくいため、潜在化、長期化、深刻化し、時に最悪の事態に発展することになります。DVは人間の尊厳を奪う行為であり、DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
暴力の事例(内閣府男女共同参画局ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安やストレスなどにより、DV(配偶者等からの暴力)の増加や深刻化が懸念されることから、内閣府は24時間電話やメールで相談できる「DV相談+(プラス)」を開始しました。
0120-279-889
ご相談は、下記の外部サイトからお願いします。
4月1日に施行された、改正DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律)では、今まで原則身体的暴力のみであった、加害者の接近などを禁じる保護命令の申し立て範囲を、精神的暴力の被害者まで拡大しました。
改正配偶者暴力防止法の施行について(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
相談窓口 | 連絡先 | 相談日時 |
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悩みのホットライン(兵庫県) | 078-732-7700 | 9時00分~21時00分(土・日・祝も行っています) |
芦屋警察署生活安全課 | 0797-23-0110 | |
兵庫県警察本部ストーカー・DV相談 | 078-371-7830 | 24時間対応 |