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更新日:2023年3月16日

生活保護

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生活保護とは、生活に困っている人の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立に向けた支援をする制度です。(生活保護法第1条)

最善の努力をしてもなお生活ができないときに、福祉事務所に申請(急病等の窮迫の場合で申請できないときは職権によります。)することにより、その人に必要なお金や品物が支給されます。

生活保護の手続きの流れ

1.相談

生活保護の相談をしたい、詳しい内容について知りたいかたは、まずは市役所内の生活援護課までお問い合わせください。電話でも窓口でも相談を受け付けています。相談のための予約は必要ありません。

生活保護の相談:0797-38-2042

2.保護の申請

生活保護を受けたいと希望されるかたは、生活保護の申請書類一式を生活援護課の窓口に提出してください。書類は生活援護課の窓口に用意しています。すべての書類を一度に提出することができなくても申請は可能です。窓口までお越しいただくことが難しい場合は、ご相談ください。なお、代理のかたでも申請することができます。申請後、生活保護が決定するまでには2週間ほどの期間が必要ですのでご了承ください。

申請にあたっての誤解

  • 持ち家だと申請できないと思われがちですが、申請できます。
  • 生活保護は世帯を対象としており、同居している家族がいるにも関わらず個人で申請された場合は、却下となる可能性が高いです。原則、同居の家族全員で申請していただくことが必要です。
  • 若くて働ける世代は申請できないと思われがちですが、申請できます。年齢に関わらず健康なかたには生活保護を受けながら働いて、経済的な自立を目指していただくことになります。
  • 住民票が芦屋市になくても、芦屋市に住んでいる事実があれば芦屋市で申請できます。ただし、芦屋市に住民票があるかたでも、住んでいる場所が違う場合は実際に住んでいる場所で申請していただくことが必要です。
  • 住むところがない人でも、申請できます。まずはご相談ください。

3.保護決定に必要な調査

生活保護の申請書を提出いただいたのち、住まいの訪問をはじめ、銀行・保険会社等への調査や親族に対する扶養照会を行ないます。生活保護の決定のために必要な手続きですので、ご協力をお願いします。

主な調査の内容

  • 住まいの状況
  • さしあたって暮らしに必要のない資産を売ったり、使うなどして生活ができないか(例:預貯金・生命保険・自動車・土地・建物・貴金属など)
  • 世帯の中で働いて収入を得ることができる人はいないか
  • 年金や手当などの給付を受けることができないか

4.保護の決定、保護費の支給

  • 調査後、生活保護が決定します。調査の結果によっては、生活保護を受けられないこともあります。
  • 生活保護が決定したのち、生活保護費をお渡しします。同時に、生活保護のルールを説明します。
  • 生活保護を受けている間は、ケースワーカーと呼ばれる担当職員が定期的に家庭訪問を行ない、自立に向けた助言や支援を行ないます。分からないことはその都度、担当のケースワーカーにおたずねください。

支給される保護費

生活保護は、保護を受けようとする世帯の最低生活費とその世帯のすべての収入とを比べて、最低生活費より収入の方が少ない場合、その不足する部分に相当するお金や医療サービス、介護サービス等が月単位で支給されます。いくら保護費が支給されるかは、前月の下旬にお手紙でお知らせします。保護費に変更がない場合はお知らせの手紙は届きませんのでご了承ください。

保護費説明

最低生活費とは

生活保護を受けようとする世帯が1か月生活するのに必要な最低限のお金のことです。住んでいる地域、世帯員の人数、年齢などによってさまざまです。

生活保護の種類

生活保護の給付には次の8種類の扶助があり、申請や届け出により必要最低限度の額が支給されます。

扶助の種類 支給内容
生活扶助 食料、衣服、水道、ガス、電気代などの暮らしのために必要な費用
住宅扶助 家賃、地代、家屋の補修などに必要な費用
教育扶助 学用品など義務教育に必要な費用
医療扶助 病気やケガの治療のために必要な費用
介護扶助 高齢者などに対する、居宅介護、施設介護、住宅改修などに必要な費用
出産扶助 出産をするために必要な費用
生業扶助

技術を身に着けるなど、仕事に就くために必要な費用(高校就学費を含む)

葬祭扶助 お葬式をするために必要な費用

生活保護を受けるにあたってのお願い

生活保護は世帯単位で行ないます。世帯員全員が利用できる資産、能力、その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することが必要です。

扶養義務者の扶養

親族に相談してからでないと生活保護が申請できない、生活保護が受けられないといったことはありませんので、まずはご相談ください。一方、扶養義務者の扶養や援助は、生活保護法による保護に優先するものであるため、親、子、兄弟姉妹、親戚からの援助が受けられるかたは、できる限り援助を受けていただくようご協力をお願いします。

資産の活用

当面の生活に直接必要ではない土地、家屋、自動車などの資産がある場合は、売却するなど活用していただき生活費に充てていただく必要があります。ただし、資産がすぐに活用できない場合(例えば、持ち家に住んでいるが売れなくて生活費がない)などは保有が認められることもあるため、まずはご相談ください。

能力の活用

働ける人は能力に応じて働いたり仕事を探したりするなど、自立に向けて努力していただく必要があります。

他法、他施策の活用

年金や手当など受け取れる金銭、他の法律や制度で受けられるサービスがあれば受けられるように、手続きしていただく必要があります。

援護資金の貸付け

生活保護のほかに、生活困窮のため自立更生に必要な資金を得ることができない世帯に対し貸付けを行っています。

なお、貸付けには下記の条件があります。

  1. 本市に1年以上引き続き住所を有する者
  2. 独立して生計を営んでいる者で、その所得が基準以下のもの
  3. 市長が別に定める資格を有する保証人を有する者
  4. 芦屋市援護資金貸付条例(本条例)による資金、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会が行なう資金の貸付け又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による資金の貸付けを受けていない者

お問い合わせ

こども福祉部福祉室生活援護課生活保護係

電話番号:0797-38-2042

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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