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更新日:2024年10月25日
処分年月日 |
所属 |
職名・年齢 |
処分理由 |
処分内容 |
令和6年10月25日 | 芦屋市立潮見小学校 | 会計年度任用職員・47歳 |
自身がその処理を担当している学校徴収金を口座から不正に出金し、私的に流用した。 以上の行為は、地方公務員法第29条第1項第1号に該当するとともに、同条第3号に規定する「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するものであり、この規定に基づき懲戒処分を行ったもの。 |
免職 |
令和6年5月24日 |
市民生活部 |
技師・ |
(1) 公務外において、地域住民に対する信用失墜行為及び虚偽申請手続きを行った。 |
停職3か月 |
処分年月日 |
所属 |
職名・年齢 |
処分理由 |
処分内容 |
令和5年5月19日 |
消防本部 |
消防士長・ |
消防庁舎内で性行為を行った。地方公務員法第29条第1項第3号に規定する「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するものであり、この規定に基づき懲戒処分を行ったもの。 |
停職2か月 |
令和5年5月19日 | 消防本部 | 消防士・ 25歳 |
消防庁舎内での性行為、虚偽報告及び秘密情報の閲覧・拡散を行った。地方公務員法第29条第1項第3号に規定する「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するものであり、この規定に基づき懲戒処分を行ったもの。 | 停職2か月 |
令和5年5月19日 | 消防本部 | 消防監・ 55歳 |
上記に係る管理監督責任 | 厳重注意(文書) |
令和5年5月19日 | 消防本部 | 消防司令・ 48歳 |
上記に係る管理監督責任 | 厳重注意(文書) |
処分年月日 |
所属 |
職名・年齢 |
処分理由 |
処分内容 |
令和4年7月25日 |
消防本部 |
消防司令補・38歳 |
被処分者が同僚職員に対し、パワーハラスメント行為を行い、地方公務員法第29条第1項第3号に規定する「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するものであり、この規定に基づき懲戒処分を行ったもの。 |
戒告 |
処分年月日 | 所属 | 職名・年齢 | 処分理由 | 処分内容 |
令和4年3月11日 | 消防本部 | 消防士長・34歳 | 被処分者が同僚職員に対し,パワーハラスメント行為を行い,地方公務員法第29条第1項第3号に規定する「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するものであり,この規定に基づき懲戒処分を行ったもの。 | 減給10分の1 1か月 |
令和4年3月11日 | 消防本部 | 消防司令・47歳 | 上記に係る管理監督責任 | 厳重注意(文書) |
処分年月日 | 所属 | 職名・年齢 | 処分理由 | 処分内容 |
令和2年12月24日 | 上下水道部 | 主事・49歳 | 申出内容と異なる通勤手段による通勤手当の不正受給及び駐車禁止除外指定車標章の不正使用を行なった。 | 戒告 |
令和2年12月24日 | 社会教育部 | 主事・35歳 | 前職場において、部下職員に対し、パワーハラスメントに該当する行為(いすを複数回蹴る)を行なった。 | 戒告 |
令和2年8月7日 | 都市建設部 | 技師・57歳 | 部下職員に対し、パワーハラスメントに該当する行為(大声での叱責、精神的な攻撃及び過大な要求)を行なった。 | 停職1か月 |
処分年月日 | 所属 | 職名・年齢 | 処分理由 | 処分内容 |
令和元年6月6日 | 選挙管理委員会事務局 | 主事・60歳 | 平成31年4月21日執行の市議会議員選挙において、期日前投票所における氏名等掲示に関し、不適切な事務処理を行なった。 | 戒告 |
令和元年6月6日 | 選挙管理委員会事務局 | 主事・58歳 | 平成31年4月21日執行の市議会議員選挙において、期日前投票所における氏名等掲示に関し、不適切な事務処理を行なった。 | 戒告 |
令和元年6月6日 | 消防本部 | 消防司令補・45歳 | 複数名の職員に対して過度な叱責等を行なった。 | 停職1か月 |
令和元年6月6日 | 消防本部 | 消防司令補・41歳 | 平成30年8月31日(金曜日)、勤務時間中に職員に対して暴行を行なった。 | 停職1か月 |
処分年月日 | 所属 | 職名・年齢 | 処分理由 | 処分内容 |
令和元年6月7日 | 社会教育部 | 主事・57歳 | 丹波少年自然の家事務組合の規約変更に伴う事務手続きについて、収受した文書の処理を怠った。 | 戒告 |
令和元年6月7日 | 社会教育部 | 主事・58歳 | 上記に係る管理監督責任 | 訓告(文書) |
労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメントの防止措置が事業主の義務となり、人事院規則(パワー・ハラスメントの防止等)が制定されることに伴い、国家公務員に係る「懲戒処分の指針について」の一部改正がなされたことに合わせ、「芦屋市職員の懲戒処分等の指針について(平成28年9月1日施行)」を「芦屋市職員の懲戒処分等の指針について(令和2年6月改定版)」に改定しました。
また、分限処分及び懲戒処分の量定を決定するに当たって、弁護士資格を有する者等、外部の専門家の意見を取り入れる必要がある事案が発生した場合に迅速に対応するため、「芦屋市職員分限懲戒審査委員会規則」を令和2年7月21日に改正しました。
国の懲戒処分の指針の改正を参考に、ハラスメントに関する標準例を見直すとともに、懲戒処分の量定に関する記述に関する部分を整理しました。
令和2年6月1日
芦屋市職員の懲戒処分等の指針について(PDF:162KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市職員の懲戒処分等の指針について(令和2年6月改定版)(PDF:202KB)
(関連ページ)
職場におけるハラスメント防止に向けた取扱指針(サイト内の別ページに移動します。)