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更新日:2026年3月30日
国は、子育て世代を応援する取り込みとして、「子ども・子育て支援加速化プラン」を策定し、令和6年6月に「子ども・子育て支援金制度」の創設が盛り込まれた法律が公布されました。
この制度に基づき、令和8年度より、後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます。
全世代、企業などを含めた全経済主体が支援金を負担し、子どもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
皆さまからいただいた支援金は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度などのさまざまな施策に充てられます。
「子ども・子育て支援金制度」の詳細については、子ども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

後期高齢者医療保険料は、病院を受診したときの医療に充てる「医療保険分」に加えて、令和8年度からは新たに、「子ども・子育て支援納金分」が賦課・徴収されます。
