ここから本文です。
更新日:2024年12月26日
保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。
|
令和6・7年度の保険料率 | 令和4・5年度の保険料率 |
---|---|---|
均等割額 |
52,791円 |
50,147円 |
所得割率 |
11.24% |
10.28% |
賦課限度額 |
80万円 |
66万円 |
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われることとなりました。
そのため、均等割額は2,644円の増額、所得割額は0.96ポイントの引き上げとなり、賦課限度額は14万円の増額となります。
制度改正による急激な増額を緩和するため、次の1または2に該当する方は令和6年度に限り記載の料率を適用します。
※総所得金額等とは、収入額から控除額を差し引いたものです。(控除額とは、公的年金控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。)以下同じ。
(注1)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
※上記「保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ適用)」の1に該当する方については、所得割率は10.32%、2に該当する方については、賦課限度額は73万円が適用されます。
前年中の同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が下の表の基準額以下の方は、均等割額が軽減されます。
軽減割合 |
軽減後均等割額 |
軽減の基準額 |
---|---|---|
7割 |
15,837円 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数ー1) |
5割 |
26,395円 |
基礎控除額(43万円)+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数ー1) |
2割 |
42,232円 |
基礎控除額(43万円)+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数ー1) |
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額は5割軽減されます。
被扶養者であった方でも、所得の低い方に対する軽減を受けることができます。ただし、両方の軽減を受けることができる場合は、高い軽減割合(保険料額が安くなる割合)が適用されます。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。
災害・失業・低所得などの理由により、保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料が減免できる場合があります。
申請の際は、下表に記載されている必要書類をお持ちください。
どんな時に |
必要書類 |
所得制限 |
|
---|---|---|---|
(1) 災害 |
被保険者又は世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財に2割以上の損害を受けたとき | り災証明書または被災証明書 | なし |
(2) 所得激減 |
(ア)被保険者が、3か月以上にわたり、休廃業、休職又は失業したことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が5割以上減少するとき |
|
世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下 |
(イ)被保険者が、事業において著しい損失を受け、世帯の本年の所得が、世帯の前年の所得より5割以上減少するとき |
|
||
(ウ)被保険者が、重度の心身障がい者となった(療育手帳重度、身体障害者手帳1、2級、精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方等)こと又は3か月以上の長期入院をしたことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が5割以上減少するとき |
|
||
(エ)世帯の他の被保険者又は世帯主が、上記(ア)~(ウ)に該当し、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額(収入額-控除額)の見込額が均等割2割軽減基準額以下となるとき(ただし、既に均等割軽減を受けている被保険者は該当しません) | (ア)~(ウ)を参照 | ||
(3) 低所得者 |
世帯の他の被保険者又は世帯主が、死亡、離婚その他の事由により、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が均等割2割軽減基準額以下となるとき |
|
|
(4) その他 |
被保険者が、刑事施設などに拘禁されたことにより、1か月以上療養の給付を制限されたとき | 収監証明書等 |
なし |
(注1)控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。
その他の所得……確定申告書
特別徴収(年金からの天引きによりお支払いいただく方法)と普通徴収(口座振替、納付書でお支払いいただく方法)とがあります。
偶数月に、支給される年金から後期高齢者医療保険料を天引きします。
対象となる年金額が年額18万円以上で、かつ、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、その年金額の2分の1以下の場合は、原則特別徴収になります。
所得税や住民税の社会保険料控除について、特別徴収の場合は特別徴収される年金受給者の社会保険料控除となります。
第1期(仮徴収)・・・4月 |
第2期(仮徴収)・・・6月 |
第3期(仮徴収)・・・8月 |
第4期(本徴収)・・・10月 |
第5期(本徴収)・・・12月 |
第6期(本徴収)・・・翌年2月 |
申し出により市が認めた場合、特別徴収から口座振替によるお支払いに納付方法を変更することができます。
変更に必要な書類は、保険課後期高齢者医療係の窓口かお電話でお取り寄せください。
なお、申し出から特別徴収の中止まで数か月かかります。
※特別徴収から納付書によるお支払いへの変更はできません。
※保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められません。
※特別徴収から口座振替によるお支払い方法に変更された後に預金残高不足等により保険料に滞納が生じた際、本人の了承なく納付方法を特別徴収に戻す場合があります。
対象となる年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と合わせた保険料額が対象となる年金の2分の1を超える方は普通徴収となります。また、新たに被保険者になる方や、住所を異動した方は、一定期間普通徴収となる場合があります。
所得税や住民税の社会保険料控除について、口座振替または納付書によるお支払いの場合は、生計を一にする方で実際にお支払いされた方の社会保険料控除となります。
納期限は、各月の末日です。ただし、末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日となります。
第1期・・・7月 |
第2期・・・8月 |
第3期・・・9月 |
第4期・・・10月 |
第5期・・・11月 |
第6期・・・12月 |
第7期・・・翌年1月 |
第8期・・・翌年2月 |
第9期・・・翌年3月 |
口座振替によるお支払いは、市役所や金融機関等の窓口、コンビニエンスストアに納めに行く手間が省け、納め忘れになる心配もありません。
申し込みから口座振替の開始までには、約1か月かかりますので、余裕をもってお手続きください。
利用できる金融機関(順不同)
|
|
|
申込み方法は、以下の2つです。
後期高齢者医療保険料の支払いは原則特別徴収となるため、口座振替によるお支払いの申し込みを行なっても自動的に特別徴収へ切り替わります。
年金天引きを希望しない場合は、別途お手続きをいただく必要があるため、保険課後期高齢者医療係にお問い合わせください。
利用できる金融機関等(順不同)
|
|
|
※店舗によっては取扱いできない場合があります。
利用できるコンビニエンスストア(順不同)
|
|
|
(※)MMK設置店とは、株式会社しんきん情報サービスが提供しているバーコード収納端末(金融機関内端末を除く)が設置されている総合スーパー、食品スーパー、ドラッグストアなどの店舗を表します。収納可能な店舗には「MMK設置店」のステッカーが店舗等に表示されています。
MMK設置店の一覧は下記の株式会社しんきん情報サービスのホームページ(外部サイト)でご確認ください。
MMK設置店リスト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
スマホ決済サービスによるお支払い(令和元年10月1日から開始)
納付書を金融機関やコンビニエンスストアの窓口に持っていく必要はなく、納付書のバーコードをスマートフォン等で読み取るだけで、24時間いつでも、どこでも手数料不要で納付できるサービスです。
スマホ決済サービス(クリックすると詳細のページに移動します。)