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更新日:2024年3月29日

保険料

保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。

保険料の計算方法

令和6・7年度の保険料率

 

令和6・7年度の保険料率 令和4・5年度の保険料率

均等割額

52,791円

50,147円

所得割率

11.24%

10.28%

賦課限度額

80万円

66万円

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われることとなりました。
そのため、均等割額は2,644円の増額、所得割額は0.96ポイントの引き上げとなり、賦課限度額は14万円の増額となります。

保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ適用)

制度改正による急激な増額を緩和するため、次の1または2に該当する方は令和6年度に限り記載の料率を適用します。

  1. 総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方…所得割率10.32%
  2. 昭和24年3月31日までに生まれた方及び令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方…賦課限度額73万円

※総所得金額等とは、収入額から控除額を差し引いたものです。(控除額とは、公的年金控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。)以下同じ。

令和6年度の算定式

  • 年間保険料額(賦課限度額80万円)
    =均等割額(52,791円)+所得割額【(総所得金額等-基礎控除額43万円(注1))×所得割率11.24%】

(注1)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

※上記「保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ適用)」の1に該当する方については、所得割率は10.32%、2に該当する方については、賦課限度額は73万円が適用されます。

保険料の軽減(令和6年度)

所得の低いかたの均等割額の軽減

前年中の同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が下の表の基準額以下のかたは、均等割額が軽減されます。

軽減割合

軽減後均等割額

軽減の基準額

7割

15,837円

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数ー1)

5割

26,395円

基礎控除額(43万円)+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数ー1)

2割

42,232円

基礎控除額(43万円)+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数ー1)
  • 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
  • 保険料を決定する基準日は原則4月1日です。

被扶養者だったかたの軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であったかたは、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額は5割軽減されます。

被扶養者であったかたでも、所得の低いかたに対する軽減を受けることができます。ただし、両方の軽減を受けることができる場合は、高い軽減割合(保険料額が安くなる割合)が適用されます。

なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていたかたは対象になりません。

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保険料の減免制度

災害・失業・低所得などの理由により、保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料が減免できる場合があります。
申請の際は、下表に記載されている必要書類をお持ちください。

 

どんな時に

必要書類

所得制限

(1)
災害
被保険者又は世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財に2割以上の損害を受けたとき り災証明書または被災証明書 なし
(2)
所得激減
(ア)被保険者が、3か月以上にわたり、休廃業、休職又は失業したことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が5割以上減少するとき
  1. 休廃業届、休職証明書、退職証明書、雇用保険受給資格喪失証書等
  2. 所得証明書類
世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下
(イ)被保険者が、事業において著しい損失を受け、世帯の本年の所得が、世帯の前年の所得より5割以上減少するとき
  1. 確定申告書類等
  2. 所得証明書類
(ウ)被保険者が、重度の心身障がい者となった(療育手帳重度、身体障害者手帳1、2級、精神障害者保健福祉手帳1級を交付されたかた等)こと又は3か月以上の長期入院をしたことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が5割以上減少するとき
  1. 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健手帳等、入院証明書、医療費領収書等のうち該当するもの
  2. 所得証明書類
(エ)世帯の他の被保険者又は世帯主が、上記(ア)~(ウ)に該当し、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額(収入額-控除額)の見込額が均等割2割軽減基準額以下となるとき(ただし、既に均等割軽減を受けている被保険者は該当しません) (ア)~(ウ)を参照
(3)
低所得者
世帯の他の被保険者又は世帯主が、死亡、離婚その他の事由により、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が均等割2割軽減基準額以下となるとき
  1. 戸籍謄本、記載事項証明書等(死亡の場合は不要)
  2. 所得証明書類
(4)
その他
被保険者が、刑事施設などに拘禁されたことにより、1か月以上療養の給付を制限されたとき 収監証明書等

なし

  • 「世帯」とは、「賦課期日における同一世帯の被保険者全員と世帯主」です。
  • 「所得」とは、「旧ただし書所得」をいい、保険料額決定通知書の保険料算定の基礎となる「賦課のもととなる所得」をさします。(収入額ー控除額(注1)ー43万円)

(注1)控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。

  • 申請に必要な所得証明書類は以下のとおりです。
    • 年金所得…………年金額振込通知書等
    • 給与所得…………給与証明書、給与明細書、源泉徴収票
    • その他の所得……確定申告書

  • 申請期間は保険料額決定通知書の発送後から、賦課年度の翌年度の6月末日までです。

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 保険料の納付方法

特別徴収(年金からの天引きによりお支払いいただく方法)と普通徴収(口座振替、納付書でお支払いいただく方法)とがあります。

特別徴収(年金からの天引きによりお支払いいただく方法)

偶数月に、支給される年金から後期高齢者医療保険料を天引きします。
対象となる年金額が年額18万円以上で、かつ、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、その年金額の2分の1以下の場合は、原則特別徴収になります。

所得税や住民税の社会保険料控除について、特別徴収の場合は特別徴収される年金受給者の社会保険料控除となります。

納期限

第1期(仮徴収)・・・4月

第2期(仮徴収)・・・6月

第3期(仮徴収)・・・8月

第4期(本徴収)・・・10月

第5期(本徴収)・・・12月

第6期(本徴収)・・・翌年2月

  • 仮徴収における各期の徴収額は、原則として前年度の2月(第6期)にお支払いいただいた額となります。ただし、あらたに特別徴収を開始する場合は、前々年の所得から算出した仮の年間保険料額を6で割った額(100円未満切り捨て)となります。
  • 本徴収における各期の徴収額は、原則として7月に確定する年間保険料額から、仮徴収された額を差し引き、3回に分けた額となります。

特別徴収(年金からの天引き)から口座振替によるお支払いへの変更を希望されるかたへ

申し出により市が認めた場合、特別徴収から口座振替によるお支払いに納付方法を変更することができます。
変更に必要な書類は、保険課後期高齢者医療係の窓口かお電話でお取り寄せください。

なお、申し出から特別徴収の中止まで数か月かかります。

※特別徴収から納付書によるお支払いへの変更はできません。
※保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められません。
※特別徴収から口座振替によるお支払い方法に変更された後に預金残高不足等により保険料に滞納が生じた際、本人の了承なく納付方法を特別徴収に戻す場合があります。

普通徴収(口座振替、納付書でお支払いいただく方法)

対象となる年金額が年額18万円未満のかた、介護保険料と合わせた保険料額が対象となる年金の2分の1を超えるかたは普通徴収となります。また、新たに被保険者になるかたや、住所を異動したかたは、一定期間普通徴収となる場合があります。

所得税や住民税の社会保険料控除について、口座振替または納付書によるお支払いの場合は、生計を一にするかたで実際にお支払いされたかたの社会保険料控除となります。

納期限

納期限は、各月の末日です。ただし、末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日となります。

第1期・・・7月

第2期・・・8月

第3期・・・9月

第4期・・・10月

第5期・・・11月

第6期・・・12月

第7期・・・翌年1月

第8期・・・翌年2月

第9期・・・翌年3月

口座振替によるお支払い

口座振替によるお支払いは、市役所や金融機関等の窓口、コンビニエンスストアに納めに行く手間が省け、納め忘れになる心配もありません。

申し込みから口座振替の開始までには、約1か月かかりますので、余裕をもってお手続きください。

利用できる金融機関(順不同)

  • 三菱UFJ銀行
  • りそな銀行
  • 但馬銀行
  • 関西みらい銀行
  • 三井住友銀行
  • 百十四銀行
  • みなと銀行
  • ゆうちょ銀行
  • みずほ銀行
  • 池田泉州銀行
  • 兵庫信用金庫
  • 尼崎信用金庫
口座振替によるお支払いの申込方法

申込み方法は、以下の2つです。

後期高齢者医療保険料の支払いは原則特別徴収となるため、口座振替によるお支払いの申し込みを行なっても自動的に特別徴収へ切り替わります。
年金天引きを希望しない場合は、別途お手続きをいただく必要があるため、保険課後期高齢者医療係にお問い合わせください。

納付書によるお支払い

利用できる金融機関等(順不同)

  • 三井住友銀行
  • 百十四銀行
  • 兵庫信用金庫
  • 兵庫ひまわり信用組合西宮支店
  • 池田泉州銀行
  • 関西みらい銀行
  • 尼崎信用金庫
  • 但馬銀行
  • みなと銀行
  • ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)

※店舗によっては取扱いできない場合があります。

利用できるコンビニエンスストア(順不同)

  • セブン-イレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • セイコーマート
  • ローソン
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ミニストップ
  • くらしハウス
  • ポプラ
  • ハマナスクラブ
  • ファミリーマート
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ポプラ
  • スリーエイト
  • MMK設置店(※)
 

(※)MMK設置店とは、株式会社しんきん情報サービスが提供しているバーコード収納端末(金融機関内端末を除く)が設置されている総合スーパー、食品スーパー、ドラッグストアなどの店舗を表します。収納可能な店舗には「MMK設置店」のステッカーが店舗等に表示されています。

MMK設置店の一覧は下記の株式会社しんきん情報サービスのホームページ(外部サイト)でご確認ください。

MMK設置店リスト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

  • 納付書にバーコードが印刷されていない場合、納付額が30万円を超える場合、納付書のバーコードが読めない場合、金額が訂正されている場合はコンビニエンスストアでは納付することができませんのであらかじめご了承ください。

スマホ決済サービスによるお支払い(令和元年10月1日から開始)

納付書を金融機関やコンビニエンスストアの窓口に持っていく必要はなく、納付書のバーコードをスマートフォン等で読み取るだけで、24時間いつでも、どこでも手数料不要で納付できるサービスです。

スマホ決済サービス(クリックすると詳細のページに移動します。)

保険料のお支払いについての注意点

  • 前々年と前年の所得が大きく変わるかたや年度の途中で後期高齢者医療制度に加入されたかたについては、4月から翌年3月までの間にお支払い方法が切り替わる場合があります。(例:7月~9月までは普通徴収で、10月・12月・翌年2月は特別徴収となる等)
  • お支払い方法・納期限については、後期高齢者医療保険料納入額決定通知書でご確認ください。
  • 後期高齢者医療保険料納入額決定通知書は7月中旬にお送りします。新規で資格を取得されたかたには、資格取得後約1~2か月後にお送りします。所得更正等により保険料に変更があるかたについては、随時通知します。

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 保険料を滞納すると

保険料の納期限を過ぎても未納がある場合は、督促や催告をします。保険料の納付が困難なかたは、納付相談等も承りますので、未納のまま放置せずご相談ください。未納になると督促手数料(※)や延滞金が加算され、さらに国税徴収法による滞納処分(財産の差押等)の対象にもなりますので早めにご相談ください。

(※)令和5年4月1日以降に発送する督促状より手数料を廃止します。詳しくは、下記「芦屋市の未収金回収及び債権の適正管理に向けた取組について」をご覧ください。

芦屋市の未収金回収及び債権の適正管理に向けた取組について

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課後期高齢者医療係

電話番号:0797-38-2037

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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