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更新日:2024年12月26日
病気やけがで診療を受けるときは、マイナ保険証、資格確認書又は被保険者証(有効期限内のものに限る)のいずれかを医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかを負担していただきます。(※1)
(※1)制度改正により、後期高齢者医療制度の一部負担金が見直され、令和4年10月1日以降の診療分につきまして、新たに「2割」が追加されました。なお、令和4年9月30日までの診療分につきましては、「1割」または「3割」のいずれかの負担となります。
入院したときの食事代や医療費を全額でお支払いいただいたときなど申請により給付が受けられる場合があります。給付の詳しい内容については、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
一部負担金の割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額及び年金収入とその他の合計所得金額をもとに世帯単位で判定します。
一部負担金の割合 | 判定基準 |
---|---|
1割 |
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額145万円未満の方 |
3割 |
同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
一部負担金の割合 | 判定基準 | ||||||
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1割 |
同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方 | ||||||
2割 |
同一世帯に住民税課税所得額が28万円以上145万円未満かつ下表の金額を超える後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方(下表の金額を超えない場合は、1割に該当します。)
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||||||
3割 |
同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
(※2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(※3)その他の合計所得金額とは収入から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後で、基礎控除や人的控除等を控除する前の所得金額(長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した金額で計算)から公的年金の雑所得を除いた金額です。
療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で、同一世帯に合計所得額(給与所得がある場合は、給与所得額から10万円を控除(0円を下回る場合は0円とする)して計算した額)が38万円以下の19歳未満の方がいる場合、住民税課税所得額から、次の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。
住民税課税所得額が145万円以上の被保険者が属する世帯は3割負担となりますが、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者に係る基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割負担(※4)となります。
(※4)令和4年9月30日までは1割負担となります。
住民税課税所得額が145万円以上の被保険者がいる世帯の場合でも、収入額(年金・給与等収入合計)が次の条件を満たす方は、申請することにより申請月の翌月より1割または2割負担(※4)となります。
同一世帯の被保険者数 | 収入額による判定基準 |
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被保険者が1人 |
以下の条件のうち、どちらかにあてはまる方
|
被保険者が2人以上 |
本人及び同一世帯の被保険者の前年の収入合計額が520万円未満 |
(※4)令和4年9月30日までは1割負担となります。