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更新日:2023年7月10日

後期高齢者医療制度の概要

 令和5年8月から有効の後期高齢者医療被保険者証は、7月12日に普通郵便でお送りします。

例年、被保険者証は簡易書留でお送りしていますが、今年度は簡易書留引き受け番号バーコード(兵庫県後期高齢者医療広域連合作成)の読み取り不良が発送時に判明したため、急遽、封筒のあて名面「簡易書留」の文字を黒く塗りつぶした上で、普通郵便によりお送りすることになりました。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 後期高齢者医療制度とは

この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月から始まった75歳(一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳)以上のかたが対象の制度です。

 制度の運営

制度の運営は、兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」と市とで分担して行ないます。具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行ない、市では保険料の徴収、被保険者証の引渡しや各種申請の受付等の窓口業務を行ないます。

兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 後期高齢者医療の財源構成

医療費の財源は、窓口でお支払いいただく一部負担金を除き、公費(約5割)、若い世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者から保険料(約1割)を徴収し、賄っています。

公費(国・県・市町)

約5割

若い世代の支援(若年者の保険料)

約4割

後期高齢者の保険料

約1割

 被保険者となるとき

  1. 75歳の誕生日当日
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあるかたは、申請により広域連合の認定を受けた日
  • 一定の障がいとは…身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳重度、精神障害者保健福祉手帳1級から2級、障害基礎年金1級から2級
  • 認定を受けようとするかたは、障がいの程度が確認できる年金証書、または障害者手帳等を用意して、保険課後期高齢者医療係へ申請してください。なお、75歳になるまではいつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

 被保険者証

写真:被保険者証の見本被保険者には、薄紫色の「後期高齢者医療被保険者証」がお一人に1枚交付されます。医療機関にかかるときは、必ず被保険者証を窓口に提示してください。

*毎年7月中旬に新しい被保険者証をお送りします。  

75歳の誕生日を迎え被保険者になるときには、誕生月の前月に被保険者証をお送りします。

 

 

 

 

被保険者証を紛失したとき

後期高齢者医療保険係で再発行が可能ですので、窓口か郵送にてご申請ください。

申請書のダウンロード(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課後期高齢者医療係

電話番号:0797-38-2037

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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