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更新日:2026年6月13日

後期高齢者医療制度の概要

 後期高齢者医療制度とは

この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月から始まった75歳(一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳)以上の方が対象の制度です。

 制度の運営

制度の運営は、兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」と市とで分担して行ないます。具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行ない、市では保険料の徴収、資格確認書の引渡しや各種申請の受付等の窓口業務を行ないます。

兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 後期高齢者医療の財源構成

医療費の財源は、窓口でお支払いいただく一部負担金を除き、公費(約5割)、若い世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者から保険料(約1割)を徴収し、賄っています。

公費(国・県・市町)

約5割

若い世代の支援(若年者の保険料)

約4割

後期高齢者の保険料

約1割

 被保険者となるとき

  1. 75歳の誕生日当日
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方は、申請により広域連合の認定を受けた日
  • 一定の障がいとは…身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳重度、精神障害者保健福祉手帳1級から2級、障害基礎年金1級から2級
  • 認定を受けようとする方は、障がいの程度が確認できる年金証書、または障害者手帳等を用意して、保険課後期高齢者医療係へ申請してください。なお、75歳になるまではいつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

 資格確認書等の交付について

令和8年7月31日までは、被保険者の方全員に後期高齢者医療資格確認書(以下「資格確認書」)を交付していましたが、令和8年8月1日からは、原則としてマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。令和8年8月1日から令和9年7月31日まで有効な資格確認書または資格情報のお知らせを、7月中旬ごろに普通郵便で発送いたします。

 被保険者証及び限度額適用(・標準負担額減額)認定証の廃止

国の法改正に伴い、令和6年12月2日に被保険者証及び限度額適用(・標準負担額減額)認定証が廃止されました。廃止日以降に医療機関等を受診される場合は、マイナ保険証または資格確認書をご提示ください。

なお、資格確認書をお持ちの方で、従来の限度額適用(・標準負担額減額)認定証に記載されていた自己負担限度額区分情報等を資格確認書に記載することをご希望される場合は、本ページの「任意記載事項について」をご参照ください。

 資格確認書

マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードを保有していない方・マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない方)には、資格確認書が交付されます。医療機関等の受診時にご提示ください。なお、高齢者への配慮の観点から、令和8年度は下記のとおりとなります。

令和8年8月1日時点において85歳以上の被保険者の方

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が交付されます。手続きは不要です。資格情報のお知らせは交付されません。

令和8年8月1日時点において84歳以下の被保険者の方

マイナ保険証をお持ちでない場合は、手続きなしで資格確認書が交付されます

マイナ保険証をお持ちの方は、資格情報のお知らせが交付されます

 

資格確認書

広域連合(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 マイナ保険証での受診が困難な方

84歳以下の被保険者の方で、介助者等の第三者が同行して資格確認の補助をする必要があるなどマイナ保険証での受診が困難な方は、申請をしていただくことで引き続き資格確認書が交付されます。一度申請していただくと、その後も継続して資格確認書が交付されます。申請方法は下記のとおりです。なお、85歳以上の被保険者の方は全員に資格確認書が交付されますので、手続きは不要です。

手続きについて

対象者

84歳以下の被保険者の方でマイナンバーカードでの受診が困難な方

必要なもの

  • 被保険者の方本人が来庁する場合

 本人確認書類

 資格確認書

 

  • 被保険者の方以外が来庁する場合

 被保険者の方の本人確認書類

 来庁する方の本人確認書類

 委任状(法定代理人の場合は登記事項証明書等)

 被保険者の方の資格確認書

 

※本人確認書類は、マイナンバーカードなど顔写真付きなら1点、顔写真なしは2点が必要です。

 任意記載事項について

申請により下記の任意記載事項情報を、資格確認書に追加することができます。

任意記載情報について

限度区分

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の廃止に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を医療機関等から求められた場合など、必要に応じて申請してください。

長期入院該当日

限度区分が「低Ⅱ」の方で過去12カ月間で入院日数が90日以上の場合、91日目以降の入院時における食事代が軽減されます。

特定疾病区分

「特定疾病療養受療証」は、保険証廃止(令和6年12月2日)以降も引き続きご使用できますが、資格確認書にも該当区分の記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。

 資格情報のお知らせ

84歳以下でマイナ保険証をお持ちの被保険者の方には、資格情報のお知らせを交付します。

資格情報のお知らせとは、氏名、負担割合、保険者名など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の資格情報を確認することができます。

また、何らかの事情で医療機関等の窓口でマイナ保険証による受付がうまくいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することで、保険診療を受けることができます。ただし、資格情報のお知らせだけでは保険診療を受けることができませんので、マイナ保険証と一緒にお持ちください。

なお、85歳以上の被保険者の方には資格確認書が交付されるため、資格情報のお知らせは交付されません。

※上記の年齢は令和8年8月1日時点を基準としています。

 マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証をお持ちの被保険者の方でマイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、下記の手続きによりマイナ保険証の登録解除ができます。詳しくは保険課後期高齢者医療係までお問合せください。

手続きについて

対象者

後期高齢者医療被保険者でマイナ保険証の利用登録をされている方

必要なもの

対象者の本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きなら1点、顔写真なしなら2点)

なお、対象者以外の代理人により申請される場合は、上記の本人確認書類に加え、委任状(法定代理人の場合は登記事項証明書等)と代理人の本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真なしなら2点)が必要です。

解除後の流れ

マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に解除が反映されるには、受付日から2か月程度かかる場合があります。解除が完了したことを個別に連絡いたしません。解除されたことの確認は、マイナポータル上にてご自身でご確認ください。

注意事項

解除申請のお手続をする際には、事前にマイナポータル等で、ご自身のマイナンバーカードがマイナ保険証として登録されていることをご確認ください。(登録されていなければ手続きをする必要はありません。)

 各種医療受給者証は引き続きご提示ください

医療機関等を受診される際、各種医療受給者証(高齢障がい者医療費受給者証や特定医療費(指定難病)受給者証等)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口で医療受給者証もあわせてご提示ください。

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課後期高齢者医療係

電話番号:0797-38-2037

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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