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更新日:2025年6月16日
この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月から始まった75歳(一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳)以上の方が対象の制度です。
制度の運営は、兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」と市とで分担して行ないます。具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行ない、市では保険料の徴収、資格確認書の引渡しや各種申請の受付等の窓口業務を行ないます。
兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
医療費の財源は、窓口でお支払いいただく一部負担金を除き、公費(約5割)、若い世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者から保険料(約1割)を徴収し、賄っています。
公費(国・県・市町) 約5割 |
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若い世代の支援(若年者の保険料) 約4割 |
後期高齢者の保険料 約1割 |
マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードを保有していない方・マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない方)には、後期高齢者医療資格確認書(以下「資格確認書」)が交付されます。医療機関等の受診時にご提示ください。
なお、後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず全被保険者に資格確認書が交付されます。
上記に伴い、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで有効な資格確認書を7月中旬ごろに普通郵便にて発送します。
申請により下記の任意記載事項情報を、資格確認書に追加することができます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の廃止に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を医療機関等から求められた場合など、必要に応じて申請してください。
限度区分が「低Ⅱ」の方で過去12カ月間で入院日数が90日以上の場合、91日目以降の入院時における食事代が軽減されます。
「特定疾病療養受療証」は、保険証廃止(令和6年12月2日)以降も引き続きご使用できますが、資格確認書にも該当区分の記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
国の法改正に伴い、令和6年12月2日に被保険者証が廃止されました。廃止日以降に医療機関等を受診される場合は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をご提示ください。なお、有効期限が令和7年7月31日まで(有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで)の被保険者証については、法改正の経過措置により廃止日以降も有効期限まで使用できますので、廃止日以降も破棄せずにお持ちください。(ただし、廃止日以降、被保険者証の記載内容に変更があった場合は、この限りではありません。)
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方には、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付されるため、この期間は「資格情報のお知らせ」は交付されません。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方でマイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、下記の手続きによりマイナ保険証の登録解除ができます。詳しくは保険課後期高齢者医療係までお問合せください。
医療機関等を受診される際、各種医療受給者証(高齢障がい者医療費受給者証や特定医療費(指定難病)受給者証等)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口で医療受給者証もあわせてご提示ください。