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更新日:2024年12月2日

後期高齢者医療制度の概要

 後期高齢者医療制度とは

この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月から始まった75歳(一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳)以上のかたが対象の制度です。

 制度の運営

制度の運営は、兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」と市とで分担して行ないます。具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行ない、市では保険料の徴収、被保険者証の引渡しや各種申請の受付等の窓口業務を行ないます。

兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

 後期高齢者医療の財源構成

医療費の財源は、窓口でお支払いいただく一部負担金を除き、公費(約5割)、若い世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者から保険料(約1割)を徴収し、賄っています。

公費(国・県・市町)

約5割

若い世代の支援(若年者の保険料)

約4割

後期高齢者の保険料

約1割

 被保険者となるとき

  1. 75歳の誕生日当日
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあるかたは、申請により広域連合の認定を受けた日
  • 一定の障がいとは…身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳重度、精神障害者保健福祉手帳1級から2級、障害基礎年金1級から2級
  • 認定を受けようとするかたは、障がいの程度が確認できる年金証書、または障害者手帳等を用意して、保険課後期高齢者医療係へ申請してください。なお、75歳になるまではいつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

 被保険者証

写真:被保険者証の見本被保険者には、薄紫色の「後期高齢者医療被保険者証」がお一人に1枚交付されます。なお、75歳の誕生日を迎え被保険者になるときには、誕生月の前月に被保険者証をお送りします。医療機関にかかるときは、必ず被保険者証を窓口に提示してください。

 

現在、被保険者証をお持ちの方は、有効期限の令和7年7月31日(有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限)まで被保険者証をご使用いただけます。

 

 

 

 令和6年12月に被保険者証が廃止されます

国の法改正に伴い、令和6年12月2日に被保険者証が廃止されます。廃止日以降に医療機関等を受診される場合は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をご提示ください。なお、有効期限が令和7年7月31日まで(有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで)の被保険者証については、法改正の経過措置により廃止日以降も有効期限まで使用できますので、廃止日以降も破棄せずにお持ちください。(ただし、廃止日以降、被保険者証の記載内容に変更があった場合は、この限りではありません。)

 マイナ保険証を保有していない方には資格確認書を交付します

資格確認書マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードを保有していない方・マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない方)で、令和6年12月2日以降に新たに資格取得等される方(住所等の券面情報に変更が生じた方、保険証の紛失等で再交付が必要な方なども含まれます。)には、後期高齢者医療資格確認書(以下「資格確認書」)が交付されます。医療機関等の受診時にご提示ください。

 

なお、後期高齢者医療制度では令和7年7月31日までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降に資格確認書及び被保険者証の券面情報に変更が生じた方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付されます。

 

 

 

任意記載事項について

申請により下記の任意記載事項情報を、資格確認書に追加することができます。

  • 限度区分

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の廃止に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を医療機関等から求められた場合など、必要に応じて申請してください。

  • 長期入院該当日

限度区分が「低Ⅱ」の方で過去12カ月間で入院日数が90日以上の場合、91日目以降の入院時における食事代が軽減されます。

  • 特定疾病区分

「特定疾病療養受療証」は、保険証廃止(令和6年12月2日)以降も引き続きご使用できますが、資格確認書にも該当区分の記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。

 マイナ保険証の保有者には資格情報のお知らせを交付します

マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方で、令和6年12月2日以降に新たに資格取得等される方(住所等の券面情報に変更が生じた方、保険証の紛失等で再交付が必要な方なども含む)には、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。

なお、後期高齢者医療制度では令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付されるため、この期間は「資格情報のお知らせ」は交付されません。

 マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方でマイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、下記の手続きによりマイナ保険証の登録解除ができます。詳しくは保険課後期高齢者医療係までお問合せください。

  • 対象者

後期高齢者医療被保険者でマイナ保険証の利用登録をされている方

  • 必要なもの

対象者の本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きなら1点、顔写真なしは2点)

なお、対象者以外の代理人により申請される場合は上記の本人確認書類に加え、委任状(法定代理人の場合は登記事項証明書等)と代理人の本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真なしは2点)が必要です。

  • 解除後の流れ

マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に解除が反映されるのは、受付日から2か月程度かかる場合があります。解除が完了したことを個別に連絡いたしません。解除されたことの確認はマイナポータル上にてご自身でご確認ください。

  • 注意事項

・解除申請のお手続をする際には、事前にマイナポータル等で、ご自身のマイナンバーカードがマイナ保険証として登録されていることをご確認ください。(登録されていなければ手続きする必要はありません。)

・保険証の有効期間内に解除申請を行なった場合、資格確認書の交付はしませんので、引き続きお手元にある保険証をご利用ください。

 各種医療受給者証は引き続きご提示ください

医療機関等を受診される際、各種医療受給者証(高齢障がい者医療費受給者証や特定医療費(指定難病)受給者証等)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口で医療受給者証もあわせてご提示ください。

 

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課後期高齢者医療係

電話番号:0797-38-2037

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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