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更新日:2022年9月27日

一部負担金割合の見直し(2割負担)について

見直しの内容

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分になります。

一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、一部負担金割合が「2割」になります。


負担表

一定以上所得(2割負担)となる方の基準について

以下のいずれの要件にも該当する被保険者の方は、一部負担金の割合が2割になります。

1.同一世帯の被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯の方

2.同一世帯の被保険者の人数が1人の場合
 被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の方
 同一世帯の被保険者の人数が2人以上の場合
 被保険者全員の年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上の方

(注)上記の年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。

 

 自己負担割合判定チャート(PDF:180KB)(別ウィンドウが開きます)

被保険者証の有効期限について

一部負担金割合の見直しに伴い、今年度は10月1日から被保険者証が変わります。7月中旬に令和4年8月1日から9月30日まで有効の被保険者証を郵送させていただき、令和4年10月1日から有効の被保険者証は9月中に送付します。

 

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課後期高齢者医療係

電話番号:0797-38-2037

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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