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更新日:2024年12月26日
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分になります。
一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、一部負担金割合が「2割」になります。
以下のいずれの要件にも該当する被保険者の方は、一部負担金の割合が2割になります。
1.同一世帯の被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯の方
2.同一世帯の被保険者の人数が1人の場合
被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の方
同一世帯の被保険者の人数が2人以上の場合
被保険者全員の年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上の方
(注)上記の年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
自己負担割合判定チャート(PDF:180KB)(別ウィンドウが開きます)