ホーム > くらし > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度 > 東日本大震災により被害を受けられたかたへ(後期高齢者医療制度のお知らせ) > 対象となるかたと一部負担金の免除期間及び保険料の減免額について
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更新日:2025年4月1日
転入前住所 |
免除期間 |
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帰還困難区域 |
令和8年2月28日まで |
旧避難指示区域等(※1)(上位所得層(※2)以外) |
令和8年2月28日まで |
転入前住所 |
減免額 |
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帰還困難区域 |
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旧避難指示区域等(上位所得層以外) |
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平成28年中に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等(上位所得層以外) |
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(※1)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)
(※2)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和6年(一部負担金の免除措置の場合にあっては、令和7年7月までの間において、令和5年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯