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更新日:2020年4月27日

新型コロナウイルス感染症の影響による事業所税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応から、社員に対する外出自粛の要請、在宅勤務の推進など、やむを得ない理由により事業所税の申告・納付を期限内に行なうことが困難となる事態を考慮し、芦屋市における事業所税の申告・納付期限について、次のとおり取り扱います。

申告・納付期限の延長

該当する事業所については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。つきましては、申告・納付が可能になった時点で速やかに行なうようにしてください。

原則として申告書が提出された日付をもって、申告・納付期限となります。

必要な手続き

申告書の提出方法によって、以下のとおりとさせていただきます。

1.郵送等書面で提出される場合

申告書左上の余白部分または、所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

2.電子申告(eLTAX)で提出される場合

所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

参考情報

【国税庁ホームページ】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) 

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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