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更新日:2021年9月30日
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応から、社員に対する外出自粛の要請、在宅勤務の推進など、やむを得ない理由により事業所税の申告・納付を期限内に行なうことが困難となる事態を考慮し、芦屋市における事業所税の申告・納付期限について、次のとおり取り扱います。
該当する事業所については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。つきましては、申告・納付が可能になった時点で速やかに行なうようにしてください。
原則として申告書が提出された日付をもって、申告・納付期限となります。
申告書の提出方法によって、以下のとおりとさせていただきます。
1.郵送等書面で提出される場合
申告書左上の余白部分または、所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
2.電子申告(eLTAX)で提出される場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
【国税庁ホームページ】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の費用にあてるため、市内に所在する事業所等の一定の方に対して課税されます。
事業所等(事務所、店舗、工場など)で事業を行なう法人または個人
市内のすべての事業所等に係る事業所床面積または従業者給与総額を合算して課税されます。
資産割
従業者割
税金を納める人が課税標準や税額を計算して申告納付します。
国・公共法人、公益法人等が収益事業以外の事業に使われている施設、公共性が高く都市機能上必要とされる施設、農林漁業・中小企業・福利厚生・防災関係施設で一定のものなどは、非課税とされています。
協同組合等が本来の事業の用に供する施設、各種学校の教育施設、タクシー事業の用に供する施設、ホテル・旅館等の用に供する施設等で一定のものは、課税標準の特例により税負担が軽減されます。
次のような場合には、納付すべき事業所税額がない場合でも申告期限までに申告書を提出してください。
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸付けている者は、貸付けを行なった日から1カ月以内に、事業用家屋の貸付けに関する申告書を担当課に提出してください。
事業所税は、使途が限定されている目的税です。次に掲げる事業に要する費用に充てられることになります。
事業所税の活用先は下記のとおりです。
事業内容 |
充当額(単位:百万円) |
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元年度 |
2年度 |
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1 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業 |
18 |
37 |
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2 公園、緑地その他の公共空地の整備事業 |
53 |
30 |
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3 その他(徴収費) |
4 |
4 |
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計 |
75 |
71 |