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更新日:2023年4月1日
税金を滞納すると市民サービスに支障を来たし、納期限内に税金を納めていただいている大多数の納税者との公平性を欠くことになります。必ず納期限内に税金を納めてください。
納期限までに納税いただけなかった場合、その翌日から延滞金が加算された金額でお支払いいただきます。また、それでも納税がなければ、財産を調査し、差し押さえを行ない、税金として収納することになります。
納期限までに納税がなく、督促状を送付しても納税がなければ、法律に基づき、財産を調査し、差し押さえを行ない、税金として収納することになります。
調査対象は金融機関への預貯金調査・勤務先への給与照会など多岐にわたります。
特に、勤務先への給与照会や差し押さえは、勤務先への信用失墜にもつながります。また、土地や建物の差し押さえも金融機関(住宅ローン等)への信用失墜にもつながります。
滞納処分は、滞納額の多少に関わらず執行します。
「これくらいの滞納だったら大丈夫では」と思わず、もし、滞納があればそのまま放置せず納税してください。納税が困難な事情がございましたら、お早めに債権管理課までご相談ください。