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更新日:2024年7月18日
令和6年7月1日から、債権管理課では市税に加え、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収業務全般を扱うこととなりました。
納付相談は滞納額や処分状況など機微(きび)(センシティブ)な情報を含み、個人情報保護の観点から納税(納付)義務者以外、例えば同居のご家族であっても基本的にお伝えすることはできません。
なお、下記の場合には納税(納付)義務者以外の方とご相談等が可能です。
納税(納付)義務者ご本人及び上記に該当する代理の方が来庁される場合の来庁者の本人確認は以下の書類で確認させていただきます。
マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、旅券(パスポート)等の顔写真が付いたご本人であることが確認できる書類(以下「本人確認書類」といいます。)を提示していただくことが原則となります。
この方法によることができない場合には、住所・氏名等が記載された複数の書類(健康保険証や年金手帳など)を組み合わせて確認させていただくことになります。
郵送による請求につきましては、申請書や届書の他に本人確認書類の写しを同封していただくとともに、返送先は登録住所地となります。マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面の写しは送らないでください。また、保険証の写しを送付される場合は記号・番号を塗りつぶす等、見えないようにしてお送りください。
委任状には、委任する人(本人)が委任年月日と次の事項を自筆で作成してください。また、委任する人(本人)の本人確認書類(複写物)を添付してください。
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