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更新日:2024年7月18日

納付相談等の際は、本人確認にご協力ください

令和6年7月1日から、債権管理課では市税に加え、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収業務全般を扱うこととなりました。

納付相談は滞納額や処分状況など機微(きび)(センシティブ)な情報を含み、個人情報保護の観点から納税(納付)義務者以外、例えば同居のご家族であっても基本的にお伝えすることはできません。

なお、下記の場合には納税(納付)義務者以外の方とご相談等が可能です。

納付相談ができる方

共通(市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料)

  • 納税(納付)義務者
  • 相続人
    相続人代表でない相続人の場合は、相続人であることがわかる戸籍等の書類の提示が必要です。
  • 委任状がある場合
  • 法定代理人
    法定代理人であることがわかる登記事項証明書などの提示が必要

市税のみ相談可

  • 納税管理人
  • 固定資産税の対象不動産の共有者
  • 法人の場合はその代表者

後期高齢者医療保険料のみ相談可

  • 連帯納付義務者(被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者)

本人確認書類の方法について

納税(納付)義務者ご本人及び上記に該当する代理の方が来庁される場合の来庁者の本人確認は以下の書類で確認させていただきます。

マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、旅券(パスポート)等の顔写真が付いたご本人であることが確認できる書類(以下「本人確認書類」といいます。)を提示していただくことが原則となります。
この方法によることができない場合には、住所・氏名等が記載された複数の書類(健康保険証や年金手帳など)を組み合わせて確認させていただくことになります。
郵送による請求につきましては、申請書や届書の他に本人確認書類の写しを同封していただくとともに、返送先は登録住所地となります。マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面の写しは送らないでください。また、保険証の写しを送付される場合は記号・番号を塗りつぶす等、見えないようにしてお送りください。

注意事項

  • 提示いただく本人確認書類は有効期間内のものに限ります。
  • 本人確認書類の番号を転記したり、複写を取らせていただく場合があります。
  • 口頭で質問を行ない、本人であることを確認させていただく場合があります。
  • 代理人(法人の代理人を含む)が納付相談等を行なう場合は、代理人の本人確認書類と委任状(代理権限を証する書類)が必要です。

委任状の作成について

委任状には、委任する人(本人)が委任年月日と次の事項を自筆で作成してください。また、委任する人(本人)の本人確認書類(複写物)を添付してください。

  • だれが:委任する人(本人)の住所、氏名、生年月日
  • だれに:代理人の住所、氏名、生年月日
  • 何を:○○(委任事項)を委任する

委任事項の例

  • 納付相談
  • 納付書の取得
  • 未納税額明細書の取得
  • 差押え解除の相談(対象財産の特定が必要)

お問い合わせ

総務部財務室債権管理課債権管理係

電話番号:0797-38-2014

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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