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更新日:2024年12月13日
市税を納期限までに納付できなかった場合は、税金のほかに延滞金がかかります。
事例:A子さんは令和5年度市県民税1期分64,500円の支払いを忘れていました。
そのため、その後督促状が届き中身を確認しましたが、面倒だと感じ放置しました。
納期限から3か月後・・・
A子さんは市役所の近くを通りかかったので、前に納付していなかった市県民税の支払いもしようと思い、債権管理課に立ち寄りました。
本人確認書類を提示し、税金の金額を確認すると、令和5年度市県民税1期分64,500円と延滞金1,000円が追加でかかっていました。
延滞金の計算方法については最下部に記載しています。
このようなことにならないように、税金は必ず期限内に納付しましょう!
延滞金の割合は、本則と特例があり、いずれか低い方の割合で計算します。
ご自身の延滞金額を確認したい場合は、債権管理課までご連絡ください。
本則
|
特例(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間) |
特例(平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間) |
特例(令和3年1月1日以降) | ||
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納期限の翌日から 1か月以内 |
7.3% |
特例基準割合(※1) |
特例基準割合(※2)+1% |
延滞金特例基準割合(※3)+1% | |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以降 |
14.6% |
14.6% |
特例基準割合(※2)+7.3% |
延滞金特例基準割合(※3)+7.3% |
※1:前年の11月30日の商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合
※2:租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から9月までの各月における短期貸付けの平均利率(新規・短期)の合計を12で除した割合として、各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合)に1%を加算した割合
※3:租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から8月までの各月における短期貸付けの平均利率(新規・短期)合計を12で除した割合として、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合)に1%を加算した割合
納期限の翌日から 1か月以内 |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以降 |
|
---|---|---|
平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
4.5% |
14.6% |
平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
4.1% |
14.6% |
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
4.4% |
14.6% |
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
4.7% |
14.6% |
平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
4.5% |
14.6% |
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
4.3% |
14.6% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
2.4% |
8.7% |
1:令和5年7月1日から7月31日まで【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】
(64,500円⇒64,000円【1,000円未満切り捨て】×2.4%×31日)÷365日
=130.45円⇒130円【1円未満切り捨て】
2:令和5年8月1日から9月30日まで【納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間】
(64,500円⇒64,000円【1,000円未満切り捨て】×8.7%×61日)÷365日
=930.54円⇒930円【1円未満切り捨て】
3:上記で計算した1と2を合算
130円+930円=1,060円⇒1,000円【100円未満切り捨て】
4:延滞金額
1,000円