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更新日:2022年11月1日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理及び消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯に対して課税される目的税です。
芦屋市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯した方
特別徴収の方法によります。
鉱泉浴場を経営されている方となります。
毎月15日までに前月1日から同月末日までの入湯客数、税額その他必要な事項を記入した納入申告書を提出するとともに、納入金を芦屋市に納入いただくことになっています。
芦屋市内において、新たに鉱泉浴場を経営しようとする方、又は提出した経営申告書の内容に変更(休業、特別徴収義務者・施設名称の変更など)があった場合は、経営申告書を提出してください。
入湯税は、使途が限定されている目的税です。入湯税の活用先は下記のとおりです。
事業内容 |
充当額(単位:千円) |
|||||||||||||
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2年度 |
3年度 |
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1 環境衛生施設整備事業 |
9,416 |
8,007 |
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2 鉱泉源の保護管理施設整備事業 |
1,471 |
1,306 |
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3 消防施設等整備事業 |
10,085 |
13,131 |
||||||||||||
4 観光振興事業 |
275 |
282 |
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計 |
21,247 |
22,726 |
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入湯税の「経営申告書」「納入申告書」「納付書」及び「特別徴収の手引き」は、次からダウンロードできます。