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更新日:2020年11月16日
多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
(21万円は、控除対象配偶者か扶養親族を有する場合のみ加算されます。)
令和3年度課税以降:35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+21万円
(21万円は、控除対象配偶者か扶養親族を有する場合のみ加算されます。)
(32万円は、控除対象配偶者か扶養親族を有する場合のみ加算されます。)
令和3年度課税以降:35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+32万円
(32万円は、控除対象配偶者か扶養親族を有する場合のみ加算されます。)
均等割は、その人の前年の合計所得金額が上記「均等割がかからない人」で計算される所得金額を超えれば、その所得金額の多少にかかわらず定額で課税されるものです。
市民税の均等割額(年額) |
3,500円 |
県民税の均等割額(年額) |
2,300円 |
合計(年額) |
5,800円 |
注1:東日本大震災復興基本法に基づき、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人市民税・県民税の均等割額が500円ずつ引き上げられました。
注2:県民税の均等割額の年額2,300円のうち800円は、森林整備及び都市の緑化を使途とした「県民緑税」です。
所得割は、その人の前年の所得金額に応じて課税されるものです。
課税所得の段階 | 税率 |
---|---|
一律 |
市民税・・・6% 県民税・・・4% |
(土地や株式の譲渡がある場合は異なります。)
(配当控除などにより実際にお支払いいただく税額とは異なります。)
<計算式>
前年の所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率=所得割額
(例)前年の給与収入の金額が300万円で独身のかた(基礎控除のみ)の場合
令和2年度課税以前:300万円(給与収入)÷4×2.8-18万円=192万円(給与所得)
192万円-33万円(基礎控除額)=159万円(課税所得)
159万円×10%=15.9万円
令和3年度課税以降:300万円(給与収入)÷4×2.8-8万円=202万円(給与所得)
202万円-43万円(基礎控除額)=159万円(課税所得)
159万円×10%=15.9万円
個人の住民税のお支払い方法は,毎月の給与から天引きする方法(特別徴収)と銀行などでお振込みいただく方法(普通徴収)と両方を併用する方法(併用徴収)の3つの方法があります。
この方法は、1年分の住民税を12回に分けて、6月分から翌年5月分までの毎月の給与から天引きする形でお支払いただくものです。
この方法は、市区町村から送付する納付書により1年分の住民税を,通常6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回に分けて、銀行などでお振込みいただくものです。なお、手続きいただくことにより、銀行口座などから自動的に引き落としさせていただくこともできます。
1年分の住民税を特別徴収する会社などからのご収入から計算される住民税と、それ以外のご収入から計算される住民税に分け、特別徴収する会社からのご収入から計算される住民税は特別徴収し、それ以外のご収入から計算される住民税は普通徴収とするものです。
このお支払い方法をご希望される場合は、確定申告書又は住民税申告書をご提出いただく必要があります。ご提出の際は、それぞれ以下の箇所に必要事項をご記入くださいますようお願いします。なお、ご希望いただいた場合でも、収入の状況などによっては、併用徴収とすることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※納期限が土・日曜日及び祝日にあたるときは、これらの日の翌日が納期限になります。