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更新日:2023年11月2日

個人市県民税関係

個人市県民税関係の申請書類は現在12件掲載しています。

 

書類名

ファイル形式

担当部署

1

市民税・県民税申告書

市民税・県民税の申告をされるかたは上記の様式をお使いください。

記載方法については記載例をご参考ください。

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総務部財務室

課税課

市民税係

2


令和6年度給与支払報告書(普通徴収切替理由書兼仕切紙付)

令和6年度給与支払報告書をご提出される事業所は上記の様式をお使いください。ご提出は令和6年1月31日までにお願いします。

 

令和5年度より給与支払報告書の市役所へのご提出は従業員お1人様につき1枚に変更となりました。

 

なお、芦屋市では、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用した給与支払報告書や異動届出書の受付も行っています。eLTAXによる給与支払報告書を提出された場合は、上記様式による提出は不要です。手続きの方法及び操作方法については、eLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

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Excel

総務部財務室

課税課
市民税係

3

給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書
市・県民税を特別徴収(給与引落し)されている納税義務者が退職や転勤等の理由で、給与の支払を受けなくなったこと等により特別徴収できなくなった場合等には、その翌月10日までに届出をお願いします。

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総務部財務室

課税課
市民税係

4

特別徴収への切替申請書
市・県民税を普通徴収(個人納付)で納付している納税義務者の市・県民税を特別徴収(給与引落し)に変更する場合には、申請してください。

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総務部財務室課税課
市民税係

5

特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書
特別徴収義務者(納税義務者の市・県民税を特別徴収している事業所等)の住所や名称に変更があった場合には、届出をお願いします。

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総務部財務室

課税課
市民税係

6

退職所得に係る市・県民税の特別徴収額納入内訳届出書
退職所得に対し市・県民税が課税になる場合は、市・県民税を徴収した月の翌月10日までに届出をお願いします。

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総務部財務室

課税課
市民税係

7

退職所得に係る市・県民税の特別徴収額納入申告書(個人事業主用)

退職所得に対し市・県民税が課税になる場合で、特別徴収義務者が個人事業主の場合は納入書裏面の納入申告書は使用せず、こちらをご記入の上、内訳届出書と併せて届出をお願いします。

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総務部財務室

課税課

市民税係

8

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所等が6月~11月まで及び12月~翌年5月までの特別徴収税額を11月分と5月分にまとめて納入する特例の承認を申請する際には、申請してください。

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総務部財務室

課税課
市民税係

9

納税管理人等申告書(選任・変更・廃止)

出国するなどの理由で納税義務者本人が納税通知書を受け取れず、または、納付することができない場合は、納税管理人を選任し、申告してください。

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総務部財務室

課税課

市民税係

10

相続人代表者指定届出書

納税義務者のかたが亡くなられた場合、被相続人に係る納税通知書等の文書を相続人を代表して受け取られるかた(相続人代表者)の指定の届出をお願いします。

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総務部財務室

課税課

市民税係

11

市税に関する送付先住所届

住民登録地とは別の住所に市税関係書類の送付を希望される場合はこちらの届出書をご提出ください。

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総務部財務室

課税課

市民税係

12

1.減免申請書(無職・無収入のかた)

2.減免申請書(無職・無収入以外のかた)

減免申請は納期限までに行ってください。納期限を過ぎた税額、既に納付済みの税額及び過年度の税額については、減免対象外となります。
なお、減免制度の詳しい内容については「住民税(市民税・県民税)の減免について」をご覧ください。

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総務部財務室

課税課
市民税係

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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