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更新日:2025年2月18日
一定の要件を満たすかたを対象に、市民税・県民税の減免制度があります。該当するかたは期限までに課税課市民税係へ申請してください。(電子申請も可能です。申請フォームへのリンクはこのページの中段にあります。)
ただし、すでに納付済の税額、納期限が過ぎた税額は減免の対象外となりますので、ご注意ください。
また、「減免」は一部軽減であり、必ず「全額免除(税額が0円)」になるものではありません。
前年中の合計所得金額が350万円以下で、次の要件に該当するかたが対象です。
ただし、賦課期日(1月1日)時点で障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親のかた(2号)の要件に該当する場合の所得基準は合計所得金額168万円以下、災害に遭ったかた(8号)の要件に該当する場合の所得基準は合計所得金額800万円以下です。
号 | 対象者 | 要件 | 提出書類 |
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1 | 生活保護を受けているかた | 生活保護法の規定により、賦課期日(1月1日)の翌日以降に生活扶助を受けていること |
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2 | 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親のかた | 賦課期日(1月1日)時点で障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が168万円以下であること |
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3 | 賦課期日(1月1日)の翌日以降に障がい者・寡婦又はひとり親となり、納税が著しく困難であること | ||
4 | 納税者が死亡し、相続したかた | 賦課期日(1月1日)の翌日以降に納税義務者が死亡し、相続人において納税が著しく困難であること |
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5 | 無職・無収入のかた | 各納期の末日の1か月前から引き続き失業等で無職・無収入の状況にあり、納税が著しく困難であること (注)各納期ごとの申請が必要です。(受付期間は各納期限の1か月前から当該納期限まで) |
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6 | けが・病気療養のかた | 納税者又や扶養親族等が入院を要する疾病や負傷により、引き続き1か月以上の治療を要し、納税が著しく困難であること |
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7 | 所得が半分以下になるかた | 普通所得(土地の売却などの譲渡所得等を除いた所得)の当該年の見積額が前年の普通所得と比べて2分の1以下に減少し、納税が著しく困難であること |
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8 | 災害に遭ったかた | 火災等の災害により、納税者又は扶養親族等が資産に損害を受けたこと |
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電子申請での減免申請はプリンターがなくてもパソコンかスマートフォンがあればご自宅で行えます。
必要書類の鮮明な画像データ(JPG、JPEG、GIF、PNG形式のもの。スマートフォンの写真でも可。)をご準備の上、以下のリンクよりお手続きください。
各納期限の1か月前から納期限までの受付となります。申請期間前にご申請された場合は再度ご申請いただく場合がありますのでご了承ください。
減免を受けようとする納期限ごとの申請が必要となりますのでご注意ください。
申請フォームを開く前に上表5号の提出書類(減免申請書を除く)の鮮明な画像データをご準備ください。
申請フォームを開く前に上表7号の提出書類(減免申請書を除く)の鮮明な画像データをご準備ください。
なお、画像データの添付は5ファイルが上限のため、複数枚の給与明細を並べて1画像にまとめるなどして、5ファイル以内に収めるようにしてください。
また、事業所得や不動産所得については、画像データは不要ですが、本年の収支見込をご準備ください。(申請フォームに記入していただきます。)
前年の合計所得金額が168万円以下のかたが対象です。
申請フォームを開く前に上表2号の提出書類(減免申請書を除く)の鮮明な画像データをご準備ください。
申請フォーム(10分ほどでお手続きが完了します。)
相続人代表者指定届出書の提出がまだのかたは先にご提出ください。
詳しくは、「相続人代表者指定届」(別ウィンドウが開きます)のページをご覧ください。
申請フォーム(10分ほどでお手続きが完了します。)
減免申請書に記入し、必要書類の写しを添付して課税課市民税係に郵送(納期限当日の消印有効。)してください。
無職・無収入の減免要件に該当する場合には、下記の減免申請書をご使用ください。
各納期限の1か月前から納期限までの受付となります。申請期間前にご提出された場合は再度ご提出いただく場合がありますのでご了承ください。
減免を受けようとする納期限ごとの申請が必要となりますのでご注意ください。
無職・無収入以外の減免要件に該当する場合には、下記の減免申請書をご使用ください。
けが・病気療養のかたや災害に遭ったかたにつきましては、申請書の記載方法や添付書類についてご説明いたしますので、課税課市民税係までお問い合わせください。
納税通知書を受け取った日から納期限(土日・祝日の場合は翌日)まで。
なお、納付済み、納期限を過ぎた市民税・県民税は減免の対象外です。