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更新日:2026年7月1日

市立学校園施設使用願(様式1)・使用許可書(様式2)

市立学校園施設使用願 様式1
市立学校園施設使用許可書 様式2

内容

市立学校園施設の体育館・遊戯室・家庭科室・グランド・保育室等の使用をご希望の場合は、様式1、様式2に必要事項をご記入の上、施設使用日の7日前までに使用施設に直接提出願います。(郵送受付はしておりませんので直接持参願います。)

使用条件は、「芦屋市立学校使用条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)」第3条に該当しないもの。

お問合せ・提出先

市内市立小学校、市立中学校、市立幼稚園へ直接お問合せ下さい。
書類の提出も使用施設に直接持参願います。

申請書

市立学校園施設使用願-市立学校園施設使用許可書

Word(ワード:98KB)(別ウィンドウが開きます) 

PDF(PDF:228KB)(別ウィンドウが開きます)

書類サイズ

A4サイズ両面印刷(普通紙)
※両面印刷ができない場合は、用紙4枚とも出力してください。

学校施設使用料について(令和8年7月1日以降)

種 別

昼間

午前8時~午後5時

夜間

午後5時~午後9時30分

昼夜間

午前8時~午後9時30分

講堂(体育館)

4,320円

 5,760円

10,080円

遊戯室

2,160円

2,880円

5,040円

教室・保育室その他の1教室につき

  1,720円

2,590円 

4,310円

校庭・園庭

午前 1,440円

午後 1,440円

  2,160円

 3,600円

 

使用料・手数料等の改正について

「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」に基づき、市内の公共施設や各種手続きについて、現在の料金と行政サービスの提供に要する経費(コスト)を比較し、現在の料金水準の見直しをおこないました。また、改定にあたっては、急に料金が大きく変わることがないよう、「激変緩和措置」を設けており、原則として、改定後の料金は、現在の料金の0.8倍から1.2倍の範囲内になるように設定しています。新料金については、令和8年7月1日から適用します。

改定時期(施行日)

新料金は、令和8年7月1日から適用します。ただし、令和8年6月30日までに手続きが完了したもの(許可書を交付した予約分など)に限り、改定前の使用料を適用します。

改定料金

令和8年7月1日からの使用料・手数料等の改定の概要などを掲載します。

 使用料・手数料等の改正について(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

教育委員会教育部教育統括室管理課

電話番号:0797-38-2085

ファクス番号:0797-38-2166

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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