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更新日:2026年7月1日
市立学校園施設使用願 様式1
市立学校園施設使用許可書 様式2
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内容 |
市立学校園施設の体育館・遊戯室・家庭科室・グランド・保育室等の使用をご希望の場合は、様式1、様式2に必要事項をご記入の上、施設使用日の7日前までに使用施設に直接提出願います。(郵送受付はしておりませんので直接持参願います。) 使用条件は、「芦屋市立学校使用条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)」第3条に該当しないもの。 |
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お問合せ・提出先 |
市内市立小学校、市立中学校、市立幼稚園へ直接お問合せ下さい。 |
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申請書 |
市立学校園施設使用願-市立学校園施設使用許可書 |
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書類サイズ |
A4サイズ両面印刷(普通紙) |
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| 種 別 |
昼間 午前8時~午後5時 |
夜間 午後5時~午後9時30分 |
昼夜間 午前8時~午後9時30分 |
| 講堂(体育館) |
4,320円 |
5,760円 |
10,080円 |
| 遊戯室 |
2,160円 |
2,880円 |
5,040円 |
| 教室・保育室その他の1教室につき |
1,720円 |
2,590円 |
4,310円 |
| 校庭・園庭 |
午前 1,440円 午後 1,440円 |
2,160円 |
3,600円 |
「使用料・手数料の適正化に関する基本方針」に基づき、市内の公共施設や各種手続きについて、現在の料金と行政サービスの提供に要する経費(コスト)を比較し、現在の料金水準の見直しをおこないました。また、改定にあたっては、急に料金が大きく変わることがないよう、「激変緩和措置」を設けており、原則として、改定後の料金は、現在の料金の0.8倍から1.2倍の範囲内になるように設定しています。新料金については、令和8年7月1日から適用します。
新料金は、令和8年7月1日から適用します。ただし、令和8年6月30日までに手続きが完了したもの(許可書を交付した予約分など)に限り、改定前の使用料を適用します。
令和8年7月1日からの使用料・手数料等の改定の概要などを掲載します。