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更新日:2023年9月15日
芦屋市では、学術、文化、スポーツ及び福祉に関する事業を行なう団体に対して、学術、文化及びスポーツの振興並びに福祉の増進に資することを目的に、以下の承認基準を満たすと認められる事業に対し後援名義の使用を承認しています。
なお、後援名義の使用承認は、事業に対する奨励の意を表すもので、市が経費・人的負担をするものではありませんので、ご理解をお願いします。
行政機関、公益法人、公共的団体、報道機関その他の団体が主催する事業で、芦屋市の施策の推進に寄与すると認められる場合に後援名義の使用を承認します。ただし、次のいずれかに該当する事業及び後援名義の使用の承認を取り消された日から3年を経過していない団体が行なう事業は、承認できませんので、あらかじめご了承ください。
申請手続は「芦屋市後援名義使用承認の申請手続きについて」を参照してください。
書類一式は原則、事業実施の2か月前までに提出してください。
後援名義関係の申請及び報告書類は現在4件掲載しています。
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