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更新日:2023年6月1日

市後援名義関係

現在、学術、文化、スポーツ及び福祉に関する事業を行なう団体に対して、一定の許可条件のもと、芦屋市の後援名義の使用を承認しています。

なお、後援名義の使用承認は、事業に対する奨励の意を表すもので、市が経費・人的負担をするものではありませんので、ご理解をお願いします。

芦屋市後援名義使用承認の申請手続きについて

学術、文化、スポーツ及び福祉に関する事業を行なう団体に対し、芦屋市の後援名義の使用を承認することによりその事業を奨励し、学術、文化及びスポーツの振興並びに福祉の増進に資することを目的とします。

承認基準

行政機関、公益法人、公共的団体、報道機関その他の団体が主催する事業で、芦屋市の施策の推進に寄与すると認められる場合に行なうものとします。ただし、次のいずれかに該当する事業及び後援名義の使用の承認を取り消された日から3年を経過していない団体が行なう事業は、承認しません。

  • 営利を主たる目的とするもの
  • 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
  • 特定の宗教・宗派・教団等の利害に関するもの
  • 参加者に対する経済的負担が過重なもの
  • 参加者を限定しているもの
  • 市の施策や事業の推進の方向性に鑑み、後援することが適当でないと認めるもの
  • その他後援することが適当でないと認めるもの

申請手続

  • 後援名義使用承認申請書及び収支予算書を事業実施の原則2月前までに提出してください。
  • 申請書には、漏れなく記載してください。(該当のない箇所は空欄にせず、その旨記入してください。)
  • 以前に行なった同種の事業実績がある場合には、過去2回分の収支報告書(代表者又は会計監査者の押印のあるもの)の写しを後援名義使用承認申請書に添えて提出してください。
  • 後援名義を使用する印刷物等を作成するときは、事前にその原稿を添えてください。
  • 後援名義承認申請書を初めて提出する時は、団体組織図、規約等を添付してください。
  • 返信用封筒を添えて、市民参画・協働推進課へ提出してください。

事業内容の変更

申請内容に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から1週間以内に届け出てください。

(変更の届け出の手続きを怠ったり、承認条件を遵守しなかった場合は、後援名義の使用承認を取り消すことがあります。)

その他

  • 後援名義使用承認申請をしている事業の企画書(パンフレット・チラシ等)ができましたら、至急送付してください。
  • 後援名義使用承認書は、申請書を受理してから3週間以内に郵送します。
  • 事業期間終了後1月以内「事業報告書」「会計報告書」を提出してください。

芦屋市の後援名義の使用承認に関する要綱(PDF:107KB)(別ウィンドウが開きます)

市後援名義関係の申請及び報告書類は現在4件掲載しています。

 

書類名

担当部署

1

市後援名義使用承認申請書(PDF:325KB)(別ウィンドウが開きます)

市後援名義使用承認申請書(ワード:61KB)(別ウィンドウが開きます)

企画部市長公室

市民参画・協働推進課

2

収支予算書(PDF:17KB)(別ウィンドウが開きます)

収支予算書(ワード:30KB)

企画部市長公室

市民参画・協働推進課

3

事業報告書(PDF:18KB)(別ウィンドウが開きます)

事業報告書(ワード:34KB)(別ウィンドウが開きます)

企画部市長公室

市民参画・協働推進課

4

会計報告書(PDF:18KB)(別ウィンドウが開きます)

会計報告書(ワード:30KB)(別ウィンドウが開きます)

企画部市長公室

市民参画・協働推進課


 

 

お問い合わせ

企画部市長公室市民参画・協働推進課協働推進係

電話番号:0797-38-2007

ファクス番号:0797-38-2004

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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