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更新日:2023年6月1日
現在、学術、文化、スポーツ及び福祉に関する事業を行なう団体に対して、一定の許可条件のもと、芦屋市の後援名義の使用を承認しています。
なお、後援名義の使用承認は、事業に対する奨励の意を表すもので、市が経費・人的負担をするものではありませんので、ご理解をお願いします。
学術、文化、スポーツ及び福祉に関する事業を行なう団体に対し、芦屋市の後援名義の使用を承認することによりその事業を奨励し、学術、文化及びスポーツの振興並びに福祉の増進に資することを目的とします。
行政機関、公益法人、公共的団体、報道機関その他の団体が主催する事業で、芦屋市の施策の推進に寄与すると認められる場合に行なうものとします。ただし、次のいずれかに該当する事業及び後援名義の使用の承認を取り消された日から3年を経過していない団体が行なう事業は、承認しません。
申請内容に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から1週間以内に届け出てください。
(変更の届け出の手続きを怠ったり、承認条件を遵守しなかった場合は、後援名義の使用承認を取り消すことがあります。)
芦屋市の後援名義の使用承認に関する要綱(PDF:107KB)(別ウィンドウが開きます)
市後援名義関係の申請及び報告書類は現在4件掲載しています。
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書類名 |
担当部署 |
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1 |
企画部市長公室 市民参画・協働推進課 |
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2 |
企画部市長公室 市民参画・協働推進課 |
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3 |
企画部市長公室 市民参画・協働推進課 |
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4 |
企画部市長公室 市民参画・協働推進課 |