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更新日:2024年4月5日

 

市たばこ税

たばこの購入は芦屋市内でお願いします

市たばこ税は、たばこの製造者等が市内の小売販売事業者(スーパー・コンビニ・個人商店等)に売り渡したたばこに対して課税されます。たばこを芦屋市内の小売店等で購入していただくことで、市の税収につながり、みなさまの暮らしのために使われる貴重な財源となります。

なお、喫煙マナーを守り、健康のために吸い過ぎには注意しましょう。

納める人(納税義務者)

製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者

納税の方法

製造たばこの製造者等は、毎月、下記の計算方法により税額を算出し、翌月末日までに申告納付します。

税額の計算方法

売渡し等をした製造たばこの本数×税率

税率(1,000本当たり)

製造たばこ(旧3級品を除く)

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、平成30年、令和2年、令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。

区分

税目

平成30年9月30日までの税率

平成30年10月1日からの税率

令和2年10月1日からの税率

令和3年10月1日からの税率

地方税

市たばこ税

5,262円

5,692円

6,122円

6,552円

県たばこ税

860円

930円

1,000円

1,070円

国税

たばこ税

5,302円

5,802円

6,302円

6,802円

たばこ特別税

820円

820円

820円

820円

合計

12,244円

13,244円

14,244円

15,244円

 

製造たばこ(旧3級品)

平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から旧3級品に係る特例税率が段階的に縮小・廃止されます。令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率となります。

区分

税目

平成28年4月1日からの税率

平成29年4月1日からの税率

平成30年4月1日からの税率

令和元年10月1日からの税率

地方税

市たばこ税

2,925円

3,355円

4,000円

5,692円

県たばこ税

481円

551円

656円

930円

国税

たばこ税

2,950円

3,383円

4,032円

5,802円

たばこ特別税

456円

523円

624円

820円

合計

6,812円

7,812円

9,312円

13,244円

(注)旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。

わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット

 

その他

市たばこ税の「申告書」及び「納付書」は、次からダウンロードできます。

市たばこ税申告書(エクセル:45KB)(別ウィンドウが開きます)

市たばこ税納付書(エクセル:770KB)(別ウィンドウが開きます)



     

 

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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